すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

ある人が亡くなった場合に、法定相続人以外の人が財産を分与される場合、それは相続扱いになるのか、贈与になるのか?
(遺言は無しとします)

たとえば、ある人が亡くなって、配偶者無し、第一順位の相続人(子)無し、第二順位の法定相続人(両親)あり、第三順位の法定相続人(兄弟)ありとします。
基本的には、法定相続人は第二順位の両親だけになります。
(基礎控除が5,000万円、法定相続人1名につき1,000万円の合計7,000万円が控除額という説明は受けました)

ところがこの時、「まさかの逆死」であることから、両親が受けてしまうと、その後、両親が亡くなった場合に、両親から次男である弟への相続で相続が2回になってしまうことになるため、被相続人である長男の兄からこの例で法定相続人とならない弟への分与を考えているとします。

この時、これは弟への分与は贈与になるのか、はたまたこの先両親が無くなった時の精算(税率は違えど生前分与の様な形?)で無いと処理出来ないのか?

実は、最初に金融機関の担当者が両親に振り込んでから弟へ振り込み直しても相続扱いになると誤って解釈していたために両親に振り込んでしまい、上記精算処理をしないと相続扱い(実質両親→両親の次男である弟ですが)は出来ないと訂正して来たためにお尋ねするものです。

もし、法定相続人である両親の承諾というか両親の代理手続きによって、被相続人である兄から弟への振り込みの処理を行っていれば問題無かったとすると、明らかに金融機関のミスによる不合理な負担になると思いますが、いったい法的な解釈・運用で正しい扱いはどうなのか?

(はたまた組み戻しの処理を行えば解消可能なのか?)

おわかりの方、よろしくお願いいたします。

  • 質問者:相続扱いの範囲
  • 質問日時:2009-09-03 19:12:50
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答ありがとうございました。
今回困って質問前にキーワードで調べたところ、意外にも全くと言っていいほど参考になる質疑が無く質問させていただきましたが、恐らく困った経験のある方が少ないというより、たとえ困ったとしても往々にして丸投げで、営業ベース以外で内容を正確・厳密にとらえ答えられるだけの客観的内容を身に付けていらっしゃる方が極めて少ないために、前記のごとく質疑が少なかったのではないかという気がして来ました。
補足追加していた質問項目についても、無料の税理士会相談および家庭裁判所にたずねることにより、ほぼ全面的に解がわかりましたので、こういったことはそういった無料相談所でかなり疑問を解決することが可能だと思います。
ただし、最初に実際の相続処理の実務を行っている親が同じところに同じく電話で相談したのですが、それではほとんど話が進みませんでした。
この原因は、運用や疑問などの一つ一つ考えると実に単純なのですが、それぞれの関連や本質を考えないで話を聞くと、結局、断片的な知識しか身に付かないためであると考えられます。
逆に、真実というか合法はほぼ1つですから、理解出来ない不明な点を漏れ無く一度聞いてしまえば、金融機関は言うまでも無く、全て税理士、弁護士、あるいは裁判官とでも対等に話せるくらいになるとは思います。
ただし、別段親が愚かな訳ではありませんが、私が説明し直しても難しいと言っていますので、一連のことを飲み込むのにはある種のセンスの様な物が必要である気がします。
「わからない人にいくら説明してもわからないので、こちらがやった方が早い」の様な感じで、それこそ専門職が存在する所以でしょう。

とにかく、今回の件で直接関係の無い遺言、協議書や放棄の申述等の関係まで調べ上げ、少々は一般人の身内の相談に乗れるくらいの知識が身に付いた様な気がします。
(今までが相続に関して知っている様であまりにも無知でした・・・)

評価につきまして、取っ掛かりとして早々に貴重な内容でご回答いただいたことは満足度満点、もしさらに何らかの有益な追記があればベスト回答は間違い無しでしたが、それ以降何の回答も為されませんでしたことで、敢えてベスト回答は無しとさせていただきたいと思います。
もう一方は、ぶっきらぼうな感じで満足の点では本当の気持ちは1ですが、「実質3以下からのマイナス」という点を考慮したもので、私としては辛目の評点です。
以上、逆の立場で多数回答する者としての感覚的な物ですので、ご了承いただければ幸いです。

並び替え:

素人。

第二順位の法定相続人が【相続放棄】すればいいだけでは?

>その後、両親が亡くなった場合

期間にもよりますが、軽減措置もあります。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。

相続放棄は全放棄になるため、今回の趣旨に合いません。

基本的に両親が亡くなった場合 への影響が無い前提の処理で考えていますので、単独で提案されてもあまり意味がありません。

法定相続人1名と記載されていますがご両親ともご健在で2名でいいのですよね。

遺言がないのに法定相続人以外が相続(正確には遺贈といいます)として直接兄から弟へはできません。
ご両親がいったん全てを相続しその後ご両親から次男に贈与という形になります。
贈与税は相続税よりも税率が高いです。
ご両親から次男へ相続時精算課税を使ってもいいと思いますがご両親の財産がどのくらいあるか分からないので何とも言えません。

この先なにが起こるかわかりませんが、ご両親がまだまだご健在のようであれば
税務署に不振に思われない程度の金額を毎月生活費で使っているようにお金を引き出し
そのお金をご次男の方に現金でお渡ししてご両親の資産を減らしたり
連年贈与で資産を移動させたりしてご両親の財産を減らす方法もありますが
ご両親の財産が分からないので的確なアドバイスはできません。

ご両親がそれぞれお亡くなりになったときに相続税のご心配があるようなほどの財産をお持ちの場合は事前に税理士に相談しておいたほうがいいです。
銀行の相続担当の知識なんてたかが知れています。
間違ったことを教えてもらって損をしないように専門家に直接相談したほうが確実です。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

価値あるご回答ありがとうございます。

ご推測の通り、両親とも健在です。
突然対応せねばならなくなり、苦慮しております。
長男の死も手伝ってか父のボケがより一層酷くなり、母が一人で処理に悪戦苦闘しているのですが、プロ意識に欠ける無知な金融機関の担当によって、本ケースの法定相続人に弟である次男が対象として実印の要求をして来たりで翻弄されまくっていて、困り果てています。
挙句の果てが今回の誤解で、「やはり贈与になるので」と平謝りとなり、これならまだ私が数時間勉強して対応した方が間違いが無いといったお粗末な状況で、呆れ果てるばかりです。

「遺贈は法定相続人からの贈与」ということですね。

非常に明快です。
こういう風にスッキリ明確に説明してもらえれば預金者や投資家が困ることは無いのですが、こういった当たり前なことさえも、「相続担当」という肩書きを持つ本職が間違えるという低レベルなことが一番の困り物です。

私の勧めで母が無料の税務相談に相談して初めて(私は詳しくは聞いていませんが)、やっと匿名さんがおっしゃっている内容に近い話がわかって来た始末です。
それでも、母は言われるがままな方なものですから、間違った金融機関の指示が頭に残っていて未だ混乱状態になっているために、電話で話をしていても母自身の頭の整理が完全には付かない状態で、次へ進もうにもなかなか進めずに困っています。
(まさに相手に聞けば聞くほど混乱する状態で解決にならない)

たとえば、「法定相続人が両親2人のみである」件も、金融機関によって「第三順位の弟まで含める」かの件も、母は間違った金融機関は金融機関でそう言うのだから正しいといった風に解釈してしまって、これだけの解釈を一元化して母本人を納得させ整理するまでに数日かかりました。

銀行、証券、ホント酷いです。
よくこんなで勤まるものだと呆れます。

ぼや~っと、相続なんて当事者間で合意があれば、誰にでも相続扱い出来ると思っていたのが、実はそうでは無いということで、私も非常に勉強になりました。

<これ以降に記載していました疑問の5項目は、回答の追加が無いために終了に伴い削除いたしました>

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る