昔の遊牧民族などには、末の男の子が親と同居する場合がありましたね。
また、末の娘は嫁に出さずに親と暮らす文化もありました。
日本は江戸以降、長子相続が一般的ではありましたが。
こういうのは「家」を継ぐということがあったころの話です。
むかしは「家」というものがひとつの共同体、組織であったので
それを継ぐ、という意識がありました。
戦後は家長以外にも財産相続権が認められています。
「家」というひとかたまりのものをまとめて受け継ぐのではなく
個人の財産を、相続権のある人間で分配する形ですね。
こういう場合はもちろん同居の義務はありませんね。
ただ、家業を継ぐ場合で、他の兄弟たちが自主的に
(一部でも)相続を放棄した場合など
家族全員で法律と無関係に「家」を相続させる意思があった場合などは
法的にはともあれ、他のご家族は長男が親と同居すべきと考えるかもしれません。
これは話し合いが必要になると思います。
同居の義務はありませんが、同居がないなら財産分与や
家業を継ぐことに反対されることは考えられますね。