第三者としての多少無責任な判断になりますが、以下のように考えます。
まず請求額ですが、月額3000円の根拠が文書に明示されていればまるっきり無視はできませんが、おそらくマンション居住者の使用料に準拠していると思います。それであればなんら強制力はありません(この場合は損害賠償となりますので)。
支払額は支払い能力にもよりますが、バイクを無断(不法)駐車しているくらいですから推して知るべしということでしょうか。
私なら(と言ってみても所詮は他人事なのですが)1万円を手紙とともに封筒に入れて管理員ポストへ投函します。手紙にはこれまでの恩義は忘れないことと、この額が精一杯である旨を簡潔に述べます。
要は気持ちが通じることです。この程度のことでは警察沙汰や裁判沙汰にはしないのが普通です。しかし、これに甘えてはいけません。
以上は相手がまともなときのことです。今回の請求文書の内容からは特に異常は認められず、普通の人たち(管理組合、管理員など)かと思いますが、世の中には変にこだわる人がいますので、そのようなケースでは事情が大きく違ってきます。
今回の経験を肝に銘じて、身の回りはきちんとしましょう。