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経理初心者です。消費税 売上の5%-仕入の5%残りの税金が支払い。
仕入れ5%引ける項目は?福利厚生・交通費・・・などなどさまざまな支払いがありますが。
宜しくお願いします

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-08-05 14:36:16
  • 0

勘定科目では判断できません。
給料× 人材派遣○
香典・見舞金等× 飲食・中元歳暮○
印紙× 切手○(切手は原則非課税ですが特例で通常課税です。書籍を読む時は注意してください)
印紙や切手は郵便局で購入すると思います。
内容的に勘定科目も消費税の判断も違ってきます。
消費税の可否判定は簡単なようでとても奥が深いです。
本屋さんで消費税の本を買うなら「可否判定表」といったタイトルのものがあります。
それが一番分かりやすいと思いますので参考にしてください。
ちなみに外国から輸入したものは税関に消費税を払います。
控除の対象です。(輸出売上は5%課税しません)
税理士に質問することは決して恥ずかしいことではないですよ。
むしろきちんとやる気のある経理の人が入ってくれたと喜んで教えてくれるはずです。
取引内容をきちんと説明して教えてもらってください。
消費税の判断もですが、法人税法上の勘定科目の判断も重要です。
たとえばお花を買ったとします。職場に飾るものと贈り物では法人税法上の判断が違ってきます。
贈り物は交際費になります。交際費は法人税を計算する上で全額が損金にはなりません。
最初にきちんとしたことを税理士に教えてもらったほうが後々のためになります。
こちらで質問するときにもマネーのカテゴリーに税金の項目があります。
そのカテゴリーを選んだほうが税法の知識がある方の目にとまり易いと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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仕入れ5%でない支払(非課税、不課税、課税対象外)のほうが少ないので、そちらを覚えてください。

☆消費税がかからないもので代表的なもの☆
・給与(所得税がかかるので消費税はかからない)
・社宅代(住宅費は非課税です)
・物品切手(商品券とか)
・税金関係(印紙代とか)
・海外から仕入れたもの

ほかにもいっぱいあるので、本屋で簡単そうな消費税の本を読んでみたり、いちいち先輩か上司に相談したり、誰もいなければ顧問税理士にでも聞いたほうがいいです。
間違えると税務調査で罰金をとられることもあります。

  • 回答者:れお (質問から21時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。顧問税理士は付いていますが初歩的な質問なので聞きにくくて・・・参考になりました^^

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