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収入印紙とは何ですか?郵便局で販売されている切手のようなモノです。

収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金です。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。
印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
(但し、不動産の名義変更時の登録免許税や各種申請書等において「印紙は消印しないこと」の記載がある場合には、受理した官公庁などにおいて、担当官吏が収入印紙による料金の納付の事実を確認してから職務で消印するため、申請者は消印しないようにして下さい。)

収入印紙は、郵便局や法務局(登記所)、「収入印紙売りさばき所」で購入することができます。
一部のコンビニエンスストアでも販売しています。(200円の収入印紙しか置いていないことが多いようです。)

「収入印紙を貼らなかったら」、「本来貼るべき収入印紙を貼ってない」または、「金額が不足している”ことが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が過怠税として課せられます。

つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。
ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、【本来の印紙税額+その10%の金額】の過怠税で済みます。
また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
※印紙税法第5章第22条によれば、故意に印紙を貼らない場合は「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっていますのでご注意下さい。

http://www.inshi.biz/

  • 回答者:とくめい (質問から9分後)
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国が取る印紙税という税金です。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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税金みたいなものです。契約書等に貼られます。
領収書も3万円以上は収入印紙200円貼る必要があります。但し、クレジットカードで払えば、その領収書は印紙貼る必要はありません。パスポートの取得、ビザ申請等にも印紙が必要です。

  • 回答者:戦艦武蔵 (質問から17時間後)
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国が取る印紙税です。
3万円で貼られて相手の業者から印鑑が押されます。
押さないで~って言ったら..たまにうふふです

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
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一種の税金です。

契約書とか、一定額以上の領収書などに、収入印紙をはるように義務付けられています。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から6時間後)
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日本には印紙税法という法律があり、これに従い契約文書などを作成するとき、国から収入印紙を買って、消印することによって、国に税金を支払っています。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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国が取る印紙税という税金です。
見た目は切手に似ています。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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収入印紙とは、国が取る印紙税という税金です。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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商品の売買などをした時の契約書など一定の金額に応じて国に税金を納める必要があります。
それが収入印紙です。
これを契約書などの書類に貼るわけです。
要するに収入印紙を購入した時点で税金を納めたことになります。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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収入印紙とは、国が取る印紙税という税金です。
つまり、国の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票で、印紙と呼ばれています。
印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」などの文書に対して課される税金です。
印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書にはり付けて、これに消印して納付します。
例えば、品物を買った時、3万円でしたら、200円の印紙を貼ってありますが、3万円未満でしたら無税ですので貼ってありません。子の課税額は金額が増えれば、印紙代金も増えます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から59分後)
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領収書などに添付する200円の印紙です。
切手の大きさですね。
コンビ二でも買えます。

  • 回答者:匿名 (質問から21分後)
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国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票である(wikiより)

  • 回答者:匿名 (質問から16分後)
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収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金です。
辞書には、『国庫の収入の一部である印紙税や登録免許税、手数料、罰金、科料などの徴収のために国が発行している証票の一種。税金やその他の公課の納付は金銭の形でするのが原則であるが、それらの金額に相当する収入印紙を一定の書類に貼付することによって納付する方法を印紙納付といい、印紙税、および輸入郵便物に対する消費税は、原則として印紙納付の方法によるべきものとされている。また、登録免許税は、税額が3万円以下、その他特定の場合に、印紙納付の方法によることができるとされる。』 となっています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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領収書に貼る物です。3万を超える領収書には200円の印紙を貼る義務があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2分後)
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