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68歳と64歳の老夫婦です。現在東京でマンションに住んでいますが、郷里の宮城県に帰りマンションまたは戸建てに住もうかなと考えています。(遊休地あり)その場合現在のマンションは息子に遺産相続しますが、税法上はどのようになるのでしょうか?

  • 質問者:toppe
  • 質問日時:2008-02-21 07:44:11
  • 0

文面から考えられる税金は、不動産取得税、印紙税、固定資産税、相続税などが考えられます。全部に答えるには、材料が不足で長文になるので、所有者がなくなった後に子どもがマンションを相続した場合と限定して答えるよ。
[答え]
その子どもに相続税がかかる可能性があります。でもね、亡くなった人の全財産が税金の対象になるんだけど、その全遺産が税務署が評価した金額で「5,000万円+相続人数×1,000万円」を超えた場合だけ。一般にはそんな人多くないんだけど、心配だったらまずご自分の財産のリストを種類ごとに作ってください。
税務署の評価のうち「土地建物」はここを見てください。→http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
このほか、株式なんかも、一定の方式で評価されます。
リストに大まかでいいから、評価額を入れていって、合計が「5,000万円+相続人数×1,000万円」を超えたときに初めて心配しましょう。マスコミの影響で、1,000万円程度の人でも、ものすごく相続税の心配をする人が多いです。

さて、ひとつ注意を。相続時清算課税(あざらしさんが書いてます)という例外はあるけど、相続税を払うのがいやだからといって生前に贈与すると、相続税がかからないケースでも贈与税がかかることがあります。基礎控除の額(110万円)が安いし、そもそも贈与税は相続税逃れを防ぐための税金なんで、世の中正直に行きましょう。

[おまけ]
現金が多くあった場合(税務署の評価はそのままで、安くならない)、ご自分たちのために計画的に全部使い切るように発想の転換をするのをお勧めします。堺屋太一も言ってるし・・・。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
法令上の判断に基づいた回答でも、その根拠(条文、判例、通説等)を示さない
場合があります。回答が不愉快でも、「通報ボタンする」を押す前にこちらで根
拠を聞いていただければ、その解説をいたします。     町の法律家 lisa

  • 回答者:lisa (質問から11時間後)
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お礼コメント

大変有難うございました。いろいろ参考になりました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

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ゆったりとした土地でご夫婦揃って過ごされる
これからの人生。うらやましい限りです。
さてご相談の場合は「遺産相続」ではなく
「生前贈与」という扱いになります。
こちらにいくらか説明が載っておりますので
ご参考になると幸いです。


http://www.fukuokafudousan.com/column/zeikin/006/index.html

  • 回答者:あざらし (質問から20分後)
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