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すべての相続人が相続放棄した場合、相続財産管理人は、いつどのように選任されるのでしょう。

被相続人の財産は、支払完済のマンションで負債はない、とした場合

いろいろ調べてみましたが、

相続財産管理人は、
・申し立てにより
・必要に応じて
選任される。この程度しかわからず、はっきりしません。

相続放棄の申請により相続人がいなくなることは家裁でわかると思いますが、
そのときに家裁は「必要に応じて」と判断してくれるのでしょうか。

そうでなければ、
・マンションの管理組合や住人が不審に感じて調べる
・税金、公共料金等の未納で誰かが調べる
などのアクションあるまで、相続財産管理人は選任されないのでしょうか。

(相続放棄した元相続人は、まったく無関心で、申し立てないものとしてください)

  • 質問者:ひろり
  • 質問日時:2009-03-27 11:24:40
  • 0

相続人の不存在に関する条文
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.6
のとおり、家裁側が自ら管理人を能動的に選任する根拠はありません。
ご質問の後半部分のような場合に
利害関係人が必要に応じて請求や申し立てをしたときのみ
家裁は管理人の選任を始めることとなります。
もっとも、マンションの売買や居住に関する契約のとき
相続人の立場の者が「保証人」としてその契約に参加させられるのが
一般的ですから、相続とは別の契約に基づく義務として、部屋の引き払いや清算を
物件所有者や管理組合から求められるのではないかと考えます。

  • 回答者:鎌鼬 (質問から4時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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相続人全員の相続放棄を家裁が認める審判をするとは思えませんが。

私が裁判所なら、「とりあえず、弁護士でも雇って財産管理してもらいなさい」とかいって、丸く収めますが。

相続人がいない場合は、検察官の請求により相続財産管理人が選任されるので、それの手続によって進められると思います。

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