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相続の範囲は?私は相続人になれる?

未婚・子供のいない伯母(亡き母の姉)と父と同居しています。

亡き母と伯母の母親(私から祖母は二年前に死亡、祖父は二十年以上前に死去しています。

伯母が死んだ場合、財産は誰が相続するのですか?

祖母の兄弟は一番末の叔父が存命ならそっちへ行ってしまいますか?
姪の私にも相続権があるなら、配分はどのようになりますか?

===補足===
ついでに…相続税控除の計算は、5000万+(相続人の人数×1000万)で変更はないですか?民主党が改正案がどうのといっていたので…

  • 質問者:ぱんこ
  • 質問日時:2010-08-24 23:36:09
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独身の伯母さんのご兄弟が相続することになります。ご兄弟が全てなくなった場合のみ、同じ地位関係で甥と姪が相続することになります。

お話のご様子から、伯母さんのお世話はあなたがされているように感じます。相続する場合は遺言書、または信託銀行による遺言信託をしておかないと、現時点ではあなたには相続権はない筈です。伯母さんがお元気なうちによく相談しておく必要があると思います。

相続税控除はまだ変わっていませんが、今後は控除額が減少してゆく可能性は高いと思います。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から19時間後)
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法定相続人は第一順位:子
第一順位がいない場合は第二順位:親
第二順位もいない場合は第三順位:兄弟姉妹
伯母様の兄弟姉妹は亡きお母様だけですか?
もしそうであれば質問者様は亡きお母様の代襲相続人となります。
伯母様に他に兄弟姉妹がなく、甥姪が質問者さんだけでしたら全部質問者さんが相続できます。
おば様が遺言書を書いていない限りですが・・・
主人公は伯母様ですからおば様から見てどのような血族が存在するか確認してください。

相続税の基礎控除の計算はまだこのままです。

===補足===
参考までに・・
お父様が養子になっていた場合は、おば様の兄弟がお母様とお父様の2人いることになります。
その為、お母様の代襲相続人である質問者様とお父様が法定相続人となり相続分は1/2づつとなります。(妹であるお母様の地位は娘である質問者さんに引き継がれます)
そしてこの場合は法定相続人が2人ですので基礎控除が7000万円になります。
(いまさらお父様が祖父母の養子になれるわけではないのであくまでも参考です。)

相続の控除項目は基礎控除以外にもあります。
また財産の内容によって評価の仕方により減額されるものもあります。
相続税はここ数年亡くなった人のうち4.2%のひとしか納税がでません。
もし納税が出そうな微妙な金額でしたら事前に対策を取られていた方がいいです。
もし税額が出た場合は質問者様は一親等ではないので「2割加算」といって通常計算された税額に2割加算された税額を納付することになります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
伯母の兄弟は私の亡き母だけで、他におりません。私が代襲になるのですね。
今まで通りの控除が続くのでしたら相続税払わないで済みそうです。

あなたの父親が亡き祖父母と養子縁組をしていたらそちらに全額行きます。
していなかったらあなたに全額行きます。
「祖母の兄弟」には遺言がない限り相続権は発生しません。
相続税控除の計算はそれで合っています。

  • 回答者:夢のかけら (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
父が(祖母)の養子になれば→叔父に
父が養子でなければ→私(姪)に ですかね。
あとは相続税改正がなければと願います。

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