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下の相続の質問に便乗して、お聞きします。
下の質問とは逆の立場なのですが、疎遠にしている父方の親戚が亡くなったことを後で知りました。
祖父母の遺産を1人で相続した独身の叔父が死去し、その叔父が連絡のあった伯母一家に
全ての財産を残す旨の遺言があったので、特に姪である自分と弟を探さなかったとのこと。

それが事実なら別にいいのですが、叔父の性格を考えるとそういう遺言を残すだろうかと弟は言います。
かと言って疎遠にしていた親族にしつこく事実を聞きだすのも何ですし…。
弁護士などを立てると大袈裟になりますし。
そんな遺言が本当にあったかどうか、伯母一家を通さず自分で調べることはできるのでしょうか?
公正証書でないといけないという話は聞いたことがありますが、公正証書番号?も知らずに
役場で調べることは可能でしょうか?

  • 質問者:悩み中
  • 質問日時:2008-10-07 00:35:17
  • 0

1.まず、遺言は法律上手続きが厳格であり、その方式に従っていない遺言は、法律上の効果がありません。遺言にはさまざまな方式がありますが、必ず書面が残っていますので、遺言を見せてもらえるようにお願いしては如何でしょうか。

2.公正証書遺言については、あなたが相続人であったり、遺贈を受けている場合などの利害関係人に限り、確認する事が可能です。亡くなられた方との関係がわかる資料(戸籍謄本など)や身分証明書を持参することで、お近くの公証役場で確認が可能です。
http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

3.遺言書は公正証書以外にもありますが、公正証書以外の場合は裁判所の検認手続きが必要であり、法定相続人全員に連絡が来る事になります。

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詳しいご説明を、ありがとうございました。

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「祖父母の遺産を1人で相続した独身の叔父が死去」と言う事は、あなたの叔父さんの遺産のことですよね。 それで、祖父母は、もう他界されていると思いますが、後、あなたの御両親は、まだご存命なのでしょうか? それとも他界されてますか? その辺りが分からないとはっきりとは言えませんが、仮に、御両親が共に他界されているとすると、伯父さんの遺産の相続権は、伯父さんの兄弟である叔母さんにしかないと思います。もし御両親の内、伯父さんの兄弟の方(父か母)が存命なら、その方と叔母さんで、伯父さんの遺産は1/2ずつ相続する事になるのではないかと思います。特別、遺言書に記述がなければですが。

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ありがとうございました。

遺言書は、自筆遺言証書と公正遺言証書と秘密遺言証書があります。
自筆遺言証書の場合は、遺言をする本人が自筆にて書き日付や署名捺印したものでありますが、書いた遺言書は家裁にて検認を受けなければいけないのです。
公正証書遺言は、遺言書を書くために証人となるものを二人つれて公証人役場へ出向き作るか、公証人に出向いて貰い作成するものです。
秘密遺言証書は、とても難しい手続きが必要となるために、この方式で遺言書を作成する方々はいません。
何故なら、弁護士と家裁の証明が必要となるからですよ。

遺言書が存在しても、法的慰留財産権が生じますので、全ての財産を譲ることは出来ませんから、遺産相続放棄をしていない以上は請求されても構わないのですよ。
あくまでも、ネット上にも遺産相続関連の情報などが公開されているために、調べることなど出来ますので、大袈裟にしたくないのであれば直接交渉という方法もありますからね。
回答になっているかは解りませんけど、公正証書であれば番号が解らなくても、遺言書を書かれた方の氏名や生年月日などが解れば調べることが出来ますよ。
但し、年数が経ってしまっていればデータが無くなっている可能性もありますから、早めに調べられるといいですよ。

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ありがとうございます。
番号が解らなくても公正証書の遺言内容が調べられると知り、安心しました。
ええと、これはネットでも調べられるということでしょうか?

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