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軽自動車の車庫証明がいるエリアで
車庫証明がなくても車が買えたり、乗れたりするのですか。
車庫証明がおりてないのに乗りまわしてる場合は道交法では罰則はないのですか?

  • 質問者:;;
  • 質問日時:2010-08-25 22:08:07
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軽自動車の場合は普通車と違って後日の届け出なのですが、結局提出することに変わりが無いために、普通車と同じく同時に処理しているのが実際だと思います。

  • 回答者:その他 (質問から17時間後)
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後日届け出が必要になります。

道交法違反ではありません。
保管場所届出の手続きをしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますので「保管場所届出」が義務化されている地域の方は必ず必要になります。

  • 回答者:とくめい (質問から6時間後)
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軽自動車の場合、車庫の届けでは車の登録の後に行います。
ですから、少なくとも登録の後2週間は車庫の届出がなくても、違法ではありません。2週間以内に届けることと決まっていますから。
ちなみに道交法の違反ではないので、道交法の罰則はありません。

  • 回答者:匿名 (質問から10分後)
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軽自動車の車庫証明がいるエリアで ・・・車に乗るには、最初だけでも車庫証明を取らないと、登録できません。 最初だけ取って、後は車庫が無くても 乗り回すことは可能でしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から8分後)
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軽自動車でも車庫証明は絶対に必要です。
コレが無いと ナンバーが認可されないので
行動は走れません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7分後)
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車庫証明が取れないと登録ができないのでナンバーが取れない状態で走っていることになるので、違法で罰則があります。

  • 回答者:匿名 (質問から2分後)
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