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質問

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痴漢犯罪に関する法廷について質問です。
昨日、初めて裁判を傍聴しました。
「女子高校生に対する電車内での痴漢行為」に
対する審議についてなのですが、
弁護側は被告人は逮捕後の行動について痴漢に関連するビデオ
と制服のコレクションを処分した等々以外に
「ビデオショップには行っていない。」とありました。

ビデオショップ以外にも性的欲求を満たすお店
があると思いますが、それについて主張が無いのはなぜだったのでしょうか?


一応誤解の無いように弁明しておきますが
私は事件には一切関係ありませんし、他にも
強盗傷害・銃刀法違反・詐欺・大麻所持
の事件に関する審議も傍聴しております。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-09-07 06:29:15
  • 0

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単純に、それを伝えたかッただけか
興奮して訳がわからなくなっていたんじゃないでしょうか

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
  • 0
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情状酌量を求める為の証言ですから、それで充分だと思います。質問者が一体何を聞きたがっているのか、意味が解りません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から17時間後)
  • 3
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前後の手続きがわからないと何とも言えませんが、想像するに、痴漢に関するビデオを処分したうえで、ビデオショップに行っていないことで反省の態度の情状証拠としたいんでしょう。
また、それ以外の店にはもともと通ってなかった可能性もあります。そういう場合に、わざわざ「○○の店にはいっていない」と言っても、無意味ですから。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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