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米国の法律の体系について教えてください。

私のざっくりした理解だと、

・合衆国憲法:米国市民の基本的人権や国家の存続に関する重要な規定の基本法

・連邦法;重大犯罪や、複数の州をまたがる事件、国家の利益を損ねる犯罪や、国際的に問題となる事件の取り扱いを決めた法体系

・州法:連邦法以外で、各州が独自に制定している法体系

・その他の法律:条例?政令?規定?

と考えています。上記理解で正しいですか?

また、それぞれについての適切や英訳をご存知の方は、それらも教えていただければありがたいです(constitutional law? federal law? code? act? regulations?...)。

まあ、日本にも、日本国憲法があって、国会で可決される法律があって、その下には政令や細則があり、また各自治体で条例が決められたりしているのと同じようなものなんじゃないかなと思っていますが…

  • 質問者:Legal
  • 質問日時:2008-08-09 01:35:33
  • 0

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