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刑法第四〇条(生まれつき聴覚の不自由な人の行為は罰しないという内容)は1995年に廃止されたと書いてある本を図書館で借りて読みました。「生涯被告「おっちゃん」の裁判 600円が奪った19年」という本がでていますが、私はテレビのドキュメンタリーで見ただけなのですが、なぜ耳が不自由で読み書き、手話の出来ない方が被告になったのでしょうか?本を読めばわかるんじゃない、という回答はありましたが、家が貧しいため古本屋にもなく、本を購入することが出来ません。図書館にもありません。また、車いすであるため所謂「立ち読み」もできません。(他のお客さんに御迷惑なので)どなたか教えて頂けないでしょうか。

===補足===
刑法第四〇条(生まれつき聴覚の不自由な人の行為は罰しないという内容)は1995年に廃止されたと書いてある本を図書館で借りて読みました。「生涯被告「おっちゃん」の裁判 600円が奪った19年」という本がでていますが、私はテレビのドキュメンタリーで見ただけなのですが、なぜ耳が不自由で読み書き、手話の出来ない方が被告になったのでしょうか?本を読めば、という意見もありましたが、図書館になく、生活にあまりゆとりがないため定価では購入はできません。古本屋にもありませんでした。先月腰を痛め、外出の際は車いすを使用しているため、立ち読みもできません。どなたか教えていただけないでしょうか。

  • 質問者:sofia
  • 質問日時:2010-09-28 00:51:28
  • 0

私も興味があり調べましたが、http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/9602825.html
犯人とみてよい証拠がある以上、処罰する。
 手続が公正、適正に実施できないとき、刑事裁判では、市民を処罰すべきではない、このような適正手続主義を我が国の官僚法曹はことのほか嫌う。
 森本氏の場合、前にも裁判を経験している。聴覚障害者でも、なんどか刑事裁判の経験があれば、その都度理解したかどうかは別にして、わかっていたはず、とみて、有罪判決を押しつけて刑務所に抛り込む。
 「裁判所が、被告人はわかっているとみなすことができれば、よい」。
 職権探知、犯人必罰、被告人の権利軽視、、、、。


真犯人かどうかはともかく、とにかく犯人を挙げるための冤罪でしょう。ですが、40条があるため、一審は公訴棄却となるが、控訴審で公判停止として、刑務所に閉じ込めておく。ひどい話だと思います。
ちなみに、40条は逆差別になるということで廃止されました。

===補足===
よくよく考えてみれば、おっちゃんは本当に冤罪だったのかなとの疑問もあります。テレビや本作成のための取材の場合、おっちゃんの不利らことは書かないことが多いですから。
戦後の混乱期、ろくに教育を受けられなければ、昨日、今日、明日の認識もできたかどうかは疑問です。(知能に関係なく)警察に盗んだだろうといわれてもそれがいつの盗みだったか理解できていたかどうか疑問です。警察沙汰にもならなくともちょくちょく盗んでいて、近所でも有名だったかも知れません。警察もそのことを知っていて逮捕したのかもしれません。その場合近所の人はホッとしていたかも知れません。でもこういう人の為に40条があったはずなのです。逮捕後刑務所ではなく、しかるべき施設で教育を受けるべきだったはずなのです。
 おっちゃんの行為は近所の人からすると不可解な行為をする怪しい人だったと思います。早く誰かが助けてあげればよかったのに。
 なぜ、おっちゃんが犯人だったかもしれないのかと想像するのは、ある強姦犯人が冤罪だということで、マスコミ人権派弁護士が騒いで無罪となり釈放されてすぐ強姦事件を起こしたということが頭の中にあるからです。もちろん、マスコミは反省もなくそんなことなかったかのようにしていました。
 当事者がいない今は、真実は闇の中。そして本を取り寄せる気もなくオークションで買い取る気もない私にはあまりこのことを語る資格はないのかもしれませんが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

現在でも警察は被害者の言っていることが事実であっても、確実な証拠がない場合は送検できないため、そして忙しいため、「加害者」のことを被害者の人に対して「その人良い人じゃないですか」と言って、他の事件でお手柄を得るため被害者をおっぱらいます。森本さん本当にお気の毒です。逆に解釈すると「証拠」さえそろえば送検するのでしょう。

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その本は読んだことがありませんが、どこに行けば読めるかはアドバイスできます。
国会図書館には日本国内で出版された図書がすべて蔵書されています。

知識を得るためには、そのくらいの労力が必要なり。自分への投資を惜しんではならない。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

私がこの本を読もうとするとこの本の定価程度の料金が派生しますので、この方法は無理ですが、リクエストしていた事を失念しておりました。購入されたら読もうと思います。また、絶版のものに関しては、料金を捻出できる場合は読んでみたいと思います。

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