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下記の場合、古物商許可が必要かどうか教えていただけませんか?

私は、古書店で大量に安価な古本や中古CDを買うのですが、
読み終わったり、パソコンにデータを取り込んだら、それらを、イーブックオフやライブドアリサイクルなどに ほぼ毎日 売っています。

イーブックオフは10冊から買取してもらえるので、100冊くらいの不要な本があったら、いっぺんに100冊を送るのではなく、小出しに、10冊単位で日をわけて送り、ポイントサイトのポイントをもらっております。
売却した分の金額は中古本を買ったときよりも少ないのですが、ポイントサイトのポイントをもらうと実質的にプラスになっているという状況です。
オークションなどで個人に売ったりはしていません。
イーブックオフやライブドアリサイクルなどの古物買取専門店にか売却していません。

このような場合、古物商許可は必要でしょうか。
知識のある方、ご教授お願いいたします。

  • 質問者:ちち
  • 質問日時:2010-09-28 12:39:56
  • 0

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http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q2

以下引用

自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。


自分で使用していたものを販売する場合は、許可はいりません。

が、
>パソコンにデータを取り込んだら、それらを、イーブックオフやライブドアリサイクルなどに ほぼ毎日 売っています。

パソコンに取り込んだものを売却する場合、そのデータも削除しないと著作権侵害となります。

  • 回答者:匿名 (質問から50分後)
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・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらをネット上で行う。

これらの行為を行うには、古物商許可が必要です。
無許可営業には罰則があります。

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