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武家諸法度の第3条はなんでしたっけ?

  • 質問者:あk
  • 質問日時:2010-10-17 01:42:23
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'''禁中並公家諸法度'''(きんちゅうならびにくげしょはっと)とは、[[江戸幕府]]が、[[天皇]]及び[[公家]]に対する関係を確立するために定めた[[法令]]である。'''禁中并公家中諸法度'''、'''禁中竝公家諸法度'''、'''禁中方御条目'''ともいう。

== 概要 ==
禁中並公家諸法度は、[[徳川家康]]が[[崇伝|金地院崇伝]]に命じて起草させた<ref>ただし、当時[[宮中席次#伝統的宮中座次|宮中の席次]]や紫衣の手続を巡って論争があり、[[朝廷]]からその仲裁を要請されていた事情も背景にあった。実際に公布直前の[[5月16日 (旧暦)|5月16日]]には[[二条城]]滞在中の家康から有力[[公家]]に原案が提示されてその意見をもとに修正が加えられている。</ref>。[[慶長]]20年[[7月17日 (旧暦)|7月17日]]([[1615年]][[9月9日]])、[[二条城]]において[[大御所 (江戸時代)|大御所]](前将軍)・[[徳川家康]]、[[征夷大将軍|将軍]](二代)・[[徳川秀忠]]、前[[関白]]・[[二条昭実]]<ref>当時の関白は[[鷹司信尚]]であるが、[[大坂の陣]]で[[豊臣氏]]に加担した疑いをかけられて謹慎・辞表提出に追い込まれており、法度公布直前の[[7月10日 (旧暦)|7月10日]]に[[二条昭実]]に次期関白の内示が出され、[[7月28日 (旧暦)|同28日]]に正式に任命されている。つまり昭実は事実上の現関白の立場として法度に署名している。</ref>の3名の連署をもって公布された。漢文体、全17条。[[江戸時代]]を通じて、一切改訂されなかった<ref>法度の内容自体は幕末まで変更されなかったものの、細かい字句については万治4年の原本焼失による復元の際に変更された可能性もあるとも言われている。</ref>。

この法度の制定に先立ち、慶長18年[[6月16日 (旧暦)|6月16日]]([[1613年]][[8月2日]])には、「[[公家衆法度]]」「[[寺院諸法度|勅許紫衣之法度]]」「[[大徳寺]][[妙心寺]]等諸寺入院法度」を定めていたが、この法度によって、さらに[[天皇]]までを包含する基本方針を確立した。以後、この法度によって幕府は朝廷の行動を制約する法的根拠を得て、[[江戸時代]]の公武関係を規定するものとなった。

この法度は[[江戸時代]]を通じて改定される事は無かった。また、1631年([[寛永]]8年)[[11月17日_(旧暦)|11月17日]]には当時の[[後水尾天皇|後水尾上皇]]主導で「[[若公家衆法度]]」が制定された。この制定には幕府は間接的な関与しか行わなかったが、青年公家の風紀の粛正を目的とし、朝廷行事の復興の促進とともに公家の統制を一層進める事となり、禁中並公家諸法度を補完するものとなった。

==各条の内容==
全文は17条からなり、その内容は[[武家諸法度]]と異なり、幕末まで変わらなかった。1条から12条が[[天皇家]]および[[公家]]が厳守すべき諸規定、13条以下が[[僧]]の官位についての諸規定となっている。原本は[[万治]]4年[[1月15日_(旧暦)|1月15日]]([[1661年]][[2月14日]])の御所火災で焼失し、その後副本を元にして復元された。また、[[公家]]などの写本もいくつも存在するものの、現存する本によって細かい語句などで違いがある。
*第1条 - [[天皇]]の主務
:;一 天子諸芸能ノ事、第一御学問也。
:([[天子]]が修めるべきものの第一は学問である。)
*第2条 - 三公([[太政大臣]]、[[左大臣]]、[[右大臣]])の座次
*第3条 - [[清華家]]の大臣辞任後の座次
*第4条 - [[摂関]]の任免
:;一 摂家タリト雖モ、其ノ器用無キハ三公摂関ニ任ゼラレルベカラズ。況ンヤ其ノ外ヲヤ。
:([[摂家|摂関家]]の生まれであっても、才能のない者が三公([[太政大臣]]、[[左大臣]]、[[右大臣]])・[[摂政]]・[[関白]]に任命されることがあってはならない。ましてや、[[摂家|摂関家]]以外の者の任官など論外である。)
*第5条 - 同
:;一 器用ノ御仁躰、年老ニ及ブト雖モ、三公摂関、辞表有ルベカラズ。但シ、辞表有リト雖モ、再任有ルベキ事。
:(能力のある三公・摂政・関白が高齢だといえども辞めてはならない。ただし、辞任したとしても、再任は有るべきである。)
*第6条 - [[養子縁組|養子]]
*第7条 - [[武家官位]]
:;一 武家ノ官位ハ、公家当官ノ外タルベキ事。
:(公家の官位は、武家の官位とは別のものとする 。)
*第8条 - [[改元]]
:;一 改元ハ、漢朝年号ノ内、吉例ヲ以テ相定ムベシ。
:(改元は、中国の年号から良いものを選ぶべきである。)
*第9条 - 天子以下諸臣の衣服
*第10条 - 諸家昇進の次第
*第11条 - [[関白]]や[[武家伝奏]]などの申渡違背者への罰則
:;一 関白、伝奏並ニ奉行職事等申渡ス儀、堂上地下ノ輩相背クニ於テハ流罪トナスベキ事。
:([[関白]]・[[武家伝奏]]・奉行職が申し渡した命令に[[堂上家]]・[[地下家]]の[[公家]]が従わないことがあれば流罪にするべきである。)
*第12条 - 罪の軽重の[[名例律]]准拠
*第13条 - [[摂家]][[門跡]]の座次、
*第14条、第15条 - [[僧正]]、[[門跡]]、[[院家]]の任命叙任
*第16条 - [[紫衣]]の寺住持職
:;一 紫衣ノ

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
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Wakarimasen yo

  • 回答者:akaka (質問から11分後)
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新たに築城することは厳禁する。居城の堀、土塁、石塁などが壊れたときは、奉行所に申し出て指示を受けること。櫓、塀、門などは元通りに修理すること。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5分後)
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