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去年、家(土地・建物)を売り、今年の3月に譲渡所得の確定申告をしました。親が亡くなって相続したもので、土地・建物の元の値段がわからず、売買契約書に載っていた、住宅金融公庫からの借入金のみで、計算されました。

つい先日、紛失したと思い込んでいた登記済証が見つかりました。これを持って税務署へ行けば、今からでも計算しなおしてもらえるのでしょうか?

特に税法に詳しい方又は専門家の方、同じ経験者の方からの回答をお願いします。

  • 質問者:りりあん
  • 質問日時:2010-11-17 11:49:48
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

回答ありがとうございました。
お二人ともベスト回答を差し上げたかったのですが、今回は補足をして下さったという点で、匿名希望様にいたしました。

計算しなおしてもらえるか?ということは税金が安くなる予定ですよね。
そのような申告を「更正の請求」といいます。
(修正申告は税金が最初の申告よりも多くなる場合の申告です)

そもそも疑問なのですが売買契約書にはその売買金額が記載されているはずです。
なぜその売買契約書に記載されている金額ではなく借入金を元に計算したのでしょうか?
最初の申告はどなたが申告したのでしょう?
通常、譲渡所得の場合売買契約書、領収書、謄本などの添付義務があります。
借入金から譲渡所得を計算するとは考えられないです。
取得価額が分からない場合、5%基準というものをつかいます。

更正に請求は1年以内に行うものですので心配でしたら早めに3月に申告した申告書をもって税務署又は当初申告書を作成した方に相談されたほうがいいと思います。

===補足===
売った時の売買契約書は売却時の金額にか記載されていません。
買ったときの金額が分からない時にはその売ったときに売却代金に5%を乗じた金額を取得費とみなして計算します。
借入金から計算するということは税法上認められていません。
どのような方が借入金から計算するしかないといったのか不明ですがそれは間違いです。
税務署に言った時にもう一度良く確認したほうがいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

売買契約書には売った金額は記載されていますが、最初に購入した金額の記載はありませんので、借入金から計算するしかないと言われ、そのまま計算されました。

匿名希望様の回答で、更正の請求が1年以内にできるとわかりましたので、税務署に行ってみます。
ありがとうございました。

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一度確定申告をしたものの間違いがあった場合修正申告できます。ごく基本的なことですので問題なく処理できますよ。

  • 回答者:ほうましょう (質問から2日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

申告できるとの回答をいただき、安心いたしました。
ありがとうございました。

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