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小さいころに新聞配達をして家計を助けたという話を良く聞きますが、実は違反ではないのでしょうか。
年齢制限があると思いますが。

  • 質問者:さら
  • 質問日時:2010-12-01 23:58:39
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非工業的業種(農林水産を含む)については満13歳以上の児童を、
映画の制作又は演劇の事業については満13歳未満の児童を
下記の条件を満たしていれば、労働者として使用できます。

・健康・福祉に有害でなく、労働が軽易
・行政官庁の許可
・修学時間外に使用

これに新聞配達が含まれるのでしょうが
もちろん13歳未満であれば禁止ですね。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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違反に該当するはずですね。

しかし、見て見ぬふりをしているのが現状です。

  • 回答者:匿郷 (質問から11時間後)
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トヨタの宣伝などで有名な子供店長(加藤清史郎くん)は働いていますけど違反はしてないですよね?
他にも芸能人とか未成年に働いている人けっこういます。
うちの姉は中学生のころ家計を助けるためにバイトしていましたが学校には了解してもいらっていました。
学校に通えるとか条件をみたしているのなら大丈夫だと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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そうですね
違反ですし.補導される年齢があります

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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はい 実は 違反です。

でも 家庭の事情とかで黙認しています。

  • 回答者:日向小次郎は違反者 (質問から57分後)
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違反と言っても校則で、しかも無許可の場合でしょう。学校がやむ無しと認めれば、問題ないと思いますが、例えば新聞販売店を両親が経営していて、子供が手伝うとか、母子家庭で家計を助ける為とかなら、許可が降りるのではないでしょうか?

===補足===
現在の法律2004年労働基準法第56条で13才でなく15才3月31日以降です、13才はあくまで例外そちで、義務教育機関は駄目です、ベストの文章では勘違いされると思いますのでご注意下さい。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-230/
労働基準法は1947年に制定され
1952年にはハイリスクの仕事での年齢規制16才
1972年仕事の規制範囲の強化(高、中リスク)
1985年雇用均等方によりさらに強化、全てに於いて最低年齢を15才条件付き12才
1998年現在の56条が制定され12才が13才に引き上げられ現在に至る
なので、現在でなく「小さいころ」特に1985年以前であれば法律違反ではありません。

  • 回答者:匿名 (質問から16分後)
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小さい頃って 何歳ですか?

というか 赤ちゃんでも働いてますよ。
子どもも 減税とか言って テレビに出て働いているし。
何に違反しているのか、それを 明記しないと ダメですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2分後)
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