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質問

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お酒を家庭で蒸留することは違法ですか?

許可のない人がお酒を作ると酒税法で違法になりますが、
これは米などの原材料からアルコールを作る場合に適用されるのでしょうか?
アルコール濃度を変えることも違法の範囲になりますか?

希釈する場合は水割りなどがありますが違法にならないと思います。
蒸留して濃度を増す場合にはどうなのでしょう?
新しい酒を作ったとして罰せられるのでしょうか?

===補足===
アルコール度数1%以上の『お酒』を製造するのは個人で飲酒する目的でも違法では?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-12-12 19:04:44
  • 0

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穀物(米・麦・粟・稗・黍・トウモロコシ)・葡萄・山葡萄・アミノ酸・酒粕などから
酒を作るのは違法です。

しかし、自分で飲む為なら、アルコール度数が20度以上の酒類に、
↑これら以外の物を混ぜる事を製造行為と見做さない、とする例外規定ができました。
これで、家庭での梅酒製造は、法的に違法だったのが、違法ではなくなりました。
申請しさえすれば、飲食店で自家製梅酒としてグラス販売も可能です。
(製造許可は不要だが、お土産としての販売はダメ)

料理に使う「みりん」は、アルコール度数20度未満(14度程度)なのと、
これに梅を漬けると発酵で度数が上がるので個人で飲む目的でも違法になります。

さて、蒸留ですが、要するにアルコール度数が上がるので違法かと思われます。
発酵で1度以上上がれば違法なので、蒸留も同じで理屈でダメでは無いかと。

  • 回答者:家庭で蒸留するのですか (質問から12時間後)
  • 3
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

家で蒸留などしません、あくまで知識としての興味からの質問です。
説得力のある説明ありがとうございます。おそらくおっしゃる通りなのでしょうね。
ただ、ハッキリと法のどこに蒸留はダメと書いてあるとか、~省のホームページに
こう書いてあるなど、推測ではない情報がほしかったので4にさせてもらいました。

個人で楽しむ場合は違法になりません。
たとえば、パンを作るための酵母(生イースト)を果実に混ぜて発酵させて
自家製の果実酒も作る事は可能です。
しかしアルコール濃度を高めるのは、専用の蒸留装置などが必要であり、
家庭で作る酒はせいぜい、ビール程度のアルコール濃度にしかならないものです。

  • 回答者:自家製○○酒 (質問から15分後)
  • 2
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

販売を目的としていないのでしたら違法にはなりません。

自宅でお酒を作って、どぶろく(濁り酒)を飲んでいる人は結構いるようです。

蒸留してアルコール濃度を増すのは、簡単ではありませんよ。

  • 回答者:キャベジン (質問から11分後)
  • 1
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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