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社会保険料と厚生年金料は妻子が扶養になった場合は料金はどのくらい上がるのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-12-28 14:26:03
  • 0

原則として社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、
妻子を(健康保険法上の)扶養家族にしたとしても、それだけの理由では料金は上がりません。

ただし、扶養家族にすることで、例えば扶養家族手当などがつくことで、固定給が上がり、
社会保険料の計算のもととなる月収が上がれば、
おおむねその4カ月後から料金が上がることはあると思います。


なお、家族を扶養に入れる場合、会社のほうで「被扶養者異動届け」を年金事務所に提出しないといけないことになっているため、必ず連絡してくださいね。



そのほか、協会健保の場合、健康保険料のうち介護保険料に関しては、
被保険者の年齢(40歳以上65歳未満)の方が徴収されることになっています。
扶養している方の年齢に関係はないようです。

ですが、健康保険組合によっては、
被保険者の年齢が39歳未満又は65歳以上で、
扶養家族の中に40歳か以下65歳未満の方がいるような場合には、
介護保険料を徴収するところもあるようですので、
(参照URL)http://www.neckenpo.or.jp/insurance/nursing/collection.html

・自分が加入している健康保険が「健康保険組合」である
・扶養家族の中に40歳以上65歳未満の人がいる
・自分の年齢が39歳以下65歳以上である
という場合には、社会保険料のうち介護保険料が増えるため、扶養家族手当の有無にかかわらず介護保険料の部分が上昇するということはあるかもしれません。


参考になれば幸いです。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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社会保険料と厚生年金料の両方とも保険料は上がりません。
逆に扶養家族が増えて扶養控除が多くなりますので、所得税などが下がり収入が増える可能性があります。

  • 回答者:とくめい (質問から7日後)
  • 1
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皆さん、詳しく長々と解党されておられますが、結論的に言えば、扶養家族が何人増えても上がることはありません。

===補足===
失礼しました。「解党」は、「回答」の誤りです。

  • 回答者:万事塞翁が馬 (質問から2日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

配偶者が扶養者となっても保険料は現状のままです。
将来、子供が生まれても同様です。
ただし、年金の受給資格は生じないので
役所へ出向いて、国民年金に加入手続きをとってください。
サラリーマンの奥さんは、第3号あつかいになるので
こちらも、保険料は発生しません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から26分後)
  • 0
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妻子が被扶養者になっても掛け金は変わりません。それ以外に奥様が国民年金に加入されている場合は国民年金の第3号被保険者となり保険料を支払わなくても良いようになります。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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