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交通事故を起こしてしまいました。過労によるうとうとが原因で前方車に衝突してしまいました。任意保険にも加入をしていますが、この場合、相手の車の修繕及び自車の修繕費用は保険金で賄えるものなのでしょうか?ぜひご回答のほどよろしくお願いします。

  • 質問者:たかし
  • 質問日時:2011-01-02 20:13:51
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契約内容によりますが、
相手方の修理費用については、対物賠償により支払われます。
対物賠償を契約していないということは、まずないと思われますので、
保険金で賄うことができるでしょう。
ご自身の修理費用については、車両保険になりますので、
これを契約していない場合は、保険金は支払われません。

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私も3年ほど前にボーっとしながら運転してて青信号だったので安心してたら前方車が停止してて、それに気付いたのが遅くて玉突き衝突してしまいました。

私の場合は任意保険で相手の車の修繕及び自車の修繕費用は保険金で全て賄いました。
自車の修繕費用は車両保険で修理しました。

保険会社からは相手の車の修繕及び自車の修繕費用&相手側の治療費&休業補償&病院への交通費はお客様の保険内容で賄えると言われました。

但し、まかなえないものはあります。
病院で検査と診断書を書いてもらう為に相手方と病院へ行ったのですが、
病院の駐車場がつかえないので相手の車と私の車と近くの有料駐車場へ停めましたが、ここは私が支払いましたが、保険会社に相談したらその駐車場代はもらえませんでした。
お詫びに相手方に何度かこちらから伺ったのですが、10:0でこちらが悪いので「謝罪はきちんとしたほうがいいと思いますよ」と保険会社から言われました。
その時の菓子折りとして、どう見ても相手方が酒好きなのでビールのギフトセットを差し上げたのですが、それも保険からはおりません。自腹です。当たり前と言われればそれば出ですが。。。

保険会社の方とは豆に連絡と相談をする事を強くお勧めします。
余計なことですが、相手方へのお詫びは金券類及び現金はやめて下さい。
保険会社さんからもしつこく言われましたが示談交渉に支障が出る恐れがありますので。。。

過労に関しては労災認定してもらえるかも知れませんが、それが原因で質問者様の会社内での地位に影響が出るかが心配ですね。

私の場合は私が支払ったのは駐車場代と菓子折り代だけです。
誠意だけはしっかりと見せたほうが示談交渉もすんなりと進むと思います。
まぁ 私の相手は2度程、直接謝罪したら許してもらえましたが、保険会社から取れるものは取るの勢いでかなりやりきっていて示談までに1年近く掛かりました。

違反点数も5点で一日免停寸前でした。
お気をつけて運転して下さい。

  • 回答者:円満な解決が出来るといいですね (質問から23時間後)
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保険でしょうね。。。。

  • 回答者:匿名 (質問から16時間後)
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車両保険に加入していレ場賄えると思います。加入している保険会社に相談するのが一番です。過失割合にもよりますが、相手の車が車両保険に加入しているかも関係すると思いますので、保険会社に確認するといいですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
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過労によるかよらないかは 会社によるものなので 自分の任意保険でほぼ保険でまかなえます 停車中だとほぼ100%追突した方が悪くなります 警察 保険会社に連絡 していれば心配必要はないです 保険金はでます

  • 回答者:匿名 (質問から14時間後)
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まず、過労であろうがなかろうが、交通事故の場合は任意保険で相手に対しての賠償が行われます。
通常、任意保険には「過労による運転での事故を保証しない」とはありません。

質問の文章は「過労だから居眠りをした」と書かれておりますが、運転をする上で眠気を感じた時は運転を控える様に指導しています。
これに反して運転した場合は、完全に運転手本人のミスと判断されます。
しかし、トラック運転手の様に会社命令で長時間の運転を仕事とする場合、勤務時間を厳密に調べたうえで「過労」と認定されます。
“たかしさん”はこの状態に当てはまりますか?
事務所や工場で長時間働いて、自宅に帰る車で事故を起こされたのでしょうか?
もし、そうなら、会社に対してこの事故の責任を求めることはできません。
保険会社に言っても「運転を控えるか、仮眠を取らなかった事」を指摘されるだけですよ。

もし、会社の命令で過労させられて仕事上で運転中に事故を起こされたのなら、下記の責任を負う事になります。

7. 刑事責任
(ホ) 過労、病気、薬物の影響下にある場合の運転と道路交通法上の責任

過労や病気、薬物の影響で正常な運転ができない状態で自動車を運転していたため、または、
させていたため、自動車事故を起こした場合、道路交通法上どのような刑事責任を負いますか

【 回答 】
自ら運転した者の責任
(1)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤その他法令で定める薬物の影響により、正常な運転ができない
おそれがある状態で車両を運転した場合、1か月以上5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2第3号)。

(2)過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で
自動車を運転した場合、1か月以上3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法117条の2の2第5号)。

運転をさせた者の責任
(1)自動車の使用者、安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者が、
その業務に関し、自動車の運転者に対し、上記1(1)の状態で自動車を運転することを命じ、
または、容認した場合、1か月以上5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(同法117条の2第5号)。

(2)上記(1)の者が、その業務に関し、自動車の運転者に対し、上記1(2)の状態で自動車を運転することを命じ、
または、容認した場合、1か月以上3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法117条の2の2第7号)。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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相手の車については対物賠償にて支払いが行われます。

自車については車両または自損にて保険金が支払われます。
追突相手がわかっているのでほぼ大丈夫だと思います。
ただし損傷の程度が軽いのであれば、保険を使うと翌年度保険料が上がるので使うかどうか判断が出てきます。

いずれにしても警察の事故証明をとって(既にとっているとは思いますが)、保険会社に連絡すれば解決することだと思います。
対物については自賠が適用されると思います。

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保険の契約内容によります。
お大事に

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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過労によることの証明は出ているのでしょうか。
出ていないなら、会社に直近の勤務状況などの書類を出してもらって、裁判所が過労と認める基準に該当するかどうかを判断しましょう。

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相手の保険会社にすべて委任し修繕費も保険で補ってもらいましょう。
自分の分は車両保険の入っているグレードによりますが、
中古でどれぐらいの価格の車なのかをちょっと見比べておいて
使うかどうかを判断するべきではないかと思います。

  • 回答者:大ちゃん (質問から2時間後)
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相手の車の修理代についてですが、相手の車が走行中か停車しているのかによって違いますが、過労によるうとうとが原因と警察に言っていればほぼ100%相手の車の修理代は保険から出ると思います。
それから、自分の車の修理代については、上記の状況であれば相手の保険から修理代はほぼでないと思います。
あとは、車両保険に入っている場合は自己責任で会っても保障されている場合があるかと思いますが、あまり期待しないほうが良いかと思います。
保険に入っていても事故を起こさないよう注意が必要かと思います。

  • 回答者:ヤマ (質問から32分後)
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、相手が停止した状態(走っていたが衝突の瞬間は止まったというのは別)ならば、ほぼ100%衝突側の過失になります。いつ、事故ったのか分かりませんが、事故した時点で、警察に事故証明をとること。
 追突ならば、相手はまずむち打ちになっている可能性が高いので、必ず病院で診察並びに治療してもらう事。ぶつけられた直後は案外自覚症状が出ないので、後日、お見舞いに行く時に、体調を必ず聞いておくこと。むち打ちの疑いがある様なら、たとえ日にちが過ぎていても医師の診断書がとれれば、保険の適用になります。
 あとになって治療費を請求されたらえらいことになります。
 前の人が書いているように車両保険に入っていれば、自分に対しても保険がでます。
 補足になりますが、飲酒運転でやった場合は、相手には出ますが、自分には出ません。

  • 回答者:putai (質問から30分後)
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保険の契約内容にもよりますが100%自分の過失である場合は保険は出ないか出てもほんの一部だと思います。相手が急ブレーキかけたとかいうことならだいぶ変わってくるでしょうが・・・

  • 回答者:玲奈 (質問から13分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

任意保険で車両保険にも加入していれば
自分の車の修理費も保険で賄えます。

勿論、相手の車の修理費は保険で賄う事が
できます。

事故後、警察に連絡して現場検証を受けている
事と保険会社にも連絡していますよね。

  • 回答者:ジョシュア (質問から8分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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