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民事訴訟法の裁判長の訴状の審査について

訴訟係属前・・・ 
補正がなされなければ、  命令  ににより訴状を却下する。

訴訟係属後・・・
不備が見つかっても、裁判長による補正命令や訴状却下命令はなし得ず、 裁判所が  決定  により、 その補正がなければ、 判決  で訴えを却下する。

と テキストの記載がありました。

いまいち、  命令  決定  判決 の違いがわかりません。
ようは、見つかった時点でがいつなのかで言葉が変わるのでしょうか?

また、命令については即時抗告できるとありますが、決定 判決にはないのでしょうか?無いとしたら何故でしょうか? 

独学の初学者にわかるような例えをつけての解答があればありがたいです。
お願いします。

  • 質問者:未熟者
  • 質問日時:2008-08-17 18:31:27
  • 0

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