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死亡したら、銀行の口座が使えなくなると聞きましたが、本当ですか?どの様になるのでしょう?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-01-28 13:11:31
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本当です。
法定相続人の手続きを経てから使えるようになります

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いったんブロックされます。遺産分割協議書や法定相続人の印鑑証明書など、銀行が指定する書類を提出すると、ブロックは解除され、お金を引き出せるようになります。

ただし、故人の預金を下ろさないと埋葬費用が出せない場合は、特例でお金を下ろせるようにしてくれるらしいです。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から2日後)
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本当ですよ。
いったん凍結された口座は相続税の申告が税務署にされて、相続税が決定して、相続税を支払うまでその口座からはおかねは一切引き下ろし出来ません。
自治体に死亡届を提出して火葬の許可を貰います。
その火葬の許可を貰わない事には葬式と火葬をして遺骨としてお寺さんに納骨する事が出来ません。
ですので、死亡届を出す必要があります。
これは葬儀屋さんが代行してくれる事が多いのですが、この時点で金融機関に報告が行く事が決まります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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死亡届が市役所に提出された瞬間に市役所から金融機関に情報が回って口座が凍結されます。
また、銀行では、新聞の「おくやみ」欄をチェックする担当者がいます。その欄に載った人の口座はすぐに凍結されます。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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死亡届を役所に提出すると金融機関の口座は凍結されます。
法定相続人の手続きを経てからでないと出金できません。

  • 回答者:匿名 (質問から21時間後)
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相続がはっせいしますので、相続人全員が同意の上でなければ、死亡した方の預金を払い出しすることはできません。詳細は銀行に聞くといいと思います。

また質問していただければ、そのあとの一般的な手続きについてできるだけ説明させていただきます。

  • 回答者:預金の相続 (質問から10時間後)
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市役所に死亡届を提出して
金融機関に言えば口座を凍結しますので
それまでに口座をどうにかしておくことですね

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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死亡届を役所に出すと
金融機関は死亡した名義人の口座を凍結しますね。
その預金を下すには、法定相続人のすべての人の印鑑証明など
必要な書類が揃わないと出金していただけないですね。

  • 回答者:希望  (質問から2時間後)
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口座名義人が志望すると、凍結され、相続するまで預金は出せなくなります。
しかし、それは銀行側が死亡を知らなければ出来ないことなので、実際には、そのまま利用できる可能性も高いです。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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母が亡くなった時、郵貯銀行の方に聞きました。
死亡広告が得た時点で凍結することがあります。
窓口で死んだなどと言ったら、その時点で凍結です。

遺族の財産の権利のある人の協議書が必要でものすごく厄介です。
子供、親すべての証明と印鑑などの書類が必要。

  • 回答者: とくめい (質問から2時間後)
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凍結されますが、必要な書類や印鑑を持っていけば
時間はかかりますが、ちゃんと使えます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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死亡届を出すと、口座は凍結されます。
なので、本人名義での口座に葬儀の費用を入れておくと、とんでもないことになります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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死亡された方の銀行口座等は利用が凍結されます(利用不可)
資産保全が目的で、これはどこの銀行でも同じです。
しない銀行は多分後でえらい目に合うでしょう。

解除する為には、遺産相続手続きが終了した事を証明した書類と印鑑証明等が
必要になってきます。
遺産相続が揉めた場合は、その期間は凍結されますのでご注意を

それと、亡くなりそうだから事前に出金しておくってのも大金は避けた方が良いです。
相続時に揉める元となりますし、その引き出した分が相続税逃れと認定される場合が
あって、追徴金の支払いが待ってます。

  • 回答者:? (質問から51分後)
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凍結されるみたいです。

  • 回答者:匿名 (質問から44分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

金融機関が口座を凍結します。

後ほど遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明など必要な書類が全て揃わないと出金に応じてくれません。

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