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投資信託や銀行の預金は本人が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?

  • 質問者:死亡
  • 質問日時:2008-08-24 11:51:06
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口座は凍結されます。

私は父が亡くなった時には銀行に知られる前に
全ての口座を解約しました。

実際、そうしている方が多いようです。

  • 回答者:sophians5 (質問から6日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

相続人が相続します。相続人が居ない場合は国のものとなります。

  • 回答者:Q太郎 (質問から5日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

銀行が知った時点で、預貯金は凍結され、入出金は出来ません。

1)亡くなった人の生まれたときからの戸籍(除籍)謄本をそろえ、相続人を確定する。
2)複数の相続人がいれば、その中で誰か代表になる人を決めます。
 (預貯金が代表者の物になる事はありません。預貯金を移動する為に必要)
3)他の相続人の同意書が必要になります。
  相続人全員の印鑑(印鑑証明+相続人の戸籍謄本)

必要書類が沢山あり、時間とお金もかかります。
できれば、銀行に知られる前に下ろせればベストですが、
なかなかそうはいかないのでしょうね

  • 回答者:はるみ (質問から5日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

他の方が仰っているように、口座は凍結されます。
証明書類等がかなり面倒なので、変な話ですが、お亡くなりになる前、
もしくは亡くなられた直後にATMなどを使って全額引き出すことをオススメします。

私は、父が亡くなった時に全額おろしました。

  • 回答者:脂肪 (質問から3日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

死亡届が金融機関にわたったら、すぐにおろすことも解約もできなくなると聞きます。
そして、相続人の手に渡るまでにも正式な書類が必要だとか。
相続人が、近くにいたり、親や子供、兄弟がなくなってるとか、亡くなってないとかっていう確認があったりと、すごく大変なようです。

なので、危ないって判ったときは先におろすなり、解約するなりしときなさいといわれます。
でも実際危ないってわかってるって、そうそうないですよね。

現実問題は大変な書類がたくさん必要になると思います。

  • 回答者:asuka (質問から11時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

他の方も回答されていますが、口座は一時凍結され、相続人が金融機関指定の相続証明書類一式を提出すれば、相続人が受け取ることができます。

  • 回答者:銀行勤務経験者 (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

死亡したことが金融機関に判明した時点で、口座は凍結され、おろすのにも、いくら身内でも相当めんどくさいよいうです。
なので、私は母親に言われているのですが、そうだと金融機関にわかる前に口座の解約をしておきなさいと言われています。

  • 回答者:あき (質問から60分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

相続人が相続関係書類一式を揃えて、銀行等で手続きを行う必要があります。郵便局は東京での手続きになるそうですので時間がかかると思います。

  • 回答者:40 (質問から35分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

一時的に凍結、相続税等遺産分与の手続きの上、清算して、解約です
先ほどの普通預金などの口座と一緒です

  • 回答者:プーさんのママ (質問から18分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

昨年母を亡くしました時に、金融機関の方に聞きました。
新聞のお悔やみ欄などを見た時点で口座を凍結するそうです。
もちろん家族からの連絡などで判明したら、その時からです。

  • 回答者:なんーでー (質問から13分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

法定相続人が遺産として受け取れます。

  • 回答者:シティー (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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