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二輪車の方向指示機はいつから法制化されたかご存じないですか。昔の二輪車は矢羽式も含めて指示機がなくても現在の道交法上は違法ではないと聞いたのですが・・・。またバックミラーも昔はなかったと聞きましたが、これも当時の法律で現在の道交法に適応されるのでしょうか。どなたかお詳しい方お願いいたします

  • 質問者:コレクション
  • 質問日時:2011-03-14 23:50:58
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二輪車に限らず「道路運送車両法」昭和27年施行で方向指示器は書かれています、
http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/04/Shinsajimukitei_04_012.pdf
道路運送車両法 第41条第1項第15号 (方向指示器を装備しない自動車(二輪車等含む)の運用禁止)
道路運送車両法 第44条第1項第9号 (方向指示器を装備しない原動機付自転車の運用禁止)
第六十三条の二  原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。
第六十四条の二  原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。
無論原付が無いとダメな訳ですから、自動二輪車もだめです。、昭和27の法律でも法律の定める前に作られた物は良かっただけです、次の改正までは受け継がれましたがそれ以降の改正でダメになりました(詳しく知りたければ調べてください)。
中には方を間違って解釈されている方も、例えば尾灯について最高速度が時速20Km/hの車両は適用外を方向指示だと書かれている方もいます。
小型特殊の耕運機は方向指示器、尾灯、等免除されています、それを拡大解釈か、誤った解釈で、二輪車に適用して書かれている方もいます。
実際はなければ整備不良と言う事になります。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早速のご回答ありがとうございました。私は旧車が好きなのでできるだけ当時の状態を保ちたいと考えております。従いまして今の基準に適合させるのではなく当時の基準でレストア等を楽しんでおります。しかし本音は当時の基準だと現在の道路事情では不安もありますが・・・。ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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