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質問

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厚生年金の支払いのことでおたずねします。


7月1日に就職し、1日だけ勤務して事情により退職しました。

7月10日から別の会社に就職して働いています。


私の今までの認識では、月末時点で所属している会社に

厚生年金の保険料を支払うと思っていました。


しかし、退職した会社から、「1日分の給料では足りないので振り込んでください」

という書面が届いたので、内訳を見てみました。


すると、厚生年金の保険料の記載がありました。


7月分の厚生年金は現在勤めている会社のお給料からも引かれて払います。


二重支払いにならないのでしょうか?


退職した会社に、現在勤めている会社から支払うと伝えても

払わないといけないのでしょうか?


年金について詳しい方がいらしたら教えてください。

  • 質問者:年金わからない
  • 質問日時:2008-08-23 23:19:29
  • 0

同月得喪と言って同月内に入って辞めた場合、保険料は発生します。これは「資格取得日の属する月の保険料は徴収する」という原則が「資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の保険料は徴収しない」という原則より勝るからです。法律の落とし穴ではありますが、1日で辞めた会社でも、今お勤めしている会社でも厚生年金保険料は払う義務が発生します。例えば就職せずに国民年金に切り替えても国民年金の保険料は支払わないといけません。

ちなみに年金を計算するときは、その月の標準報酬(控除前給与と考えて下さい)は合算されます(前の会社20万、今の会社20万なら40万の等級の保険料を納めたのと同じことになる)ので1月だけではありますが、計算上、有利には扱われます。

さらに、厚生年金のみの特例として還付を受けることも出来ます。ただこれは、退職した前の会社経由で社会保険事務所に手続きをしてもらうことになるので、手続きをされる方はほとんどいないと思います。

  • 回答者:年金? (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

やっぱり払わないといけないんですね。

ありがとうございました。

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