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相続について質問です。私は実家を出て暮らしています。実家には母と兄が暮らしていましたが、母も他界してしまいました。
そこで、相続のことですが、実家は借地で、家は持ち家です。この場合相続の関係はどうなるのでしょうか?
具体的にご説明お願いいたします。

  • 質問者:匿子
  • 質問日時:2011-06-20 09:17:45
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家の名義が母親ただ1人であった場合については下の方の回答どおりですが、基本的に借地権付き土地は全くと言っていいほど流動性が無いので、実際に換金できるかどうかは微妙な所です。というか、多分無理です。
家屋については10年で半分、30年でほぼゼロと看做せます。
と言うことで法的云々は別にて、実際の土地家屋売買についてはかなり厳しいものになるでしょう。

お兄さんからの反撃としては「権利の50%を貴方に付ける」というのが予想できますね。(1度見ましたが、同居していた家族も引越し空き家にした後、連名で売りに出す。売却代金を折半。)大抵は買い叩かれ、しかも売れないと毎年税金も掛かるという誰得状態に。兄弟仲は完全に冷え切る感じですね。何故冷え切るかは当然分るでしょ。

意外と価値の無いものなんですよ。親が残した現金を貰う程度に留めるのが得策と思われます。

===補足===
私は法律家でも税理士でもない、ただの不動産業従事者なので法(相続に関する)に詳しいわけではありませんが、相続も土地流動の大きなキッカケになるので何度か当事者を見ています。
一番心に残った言葉は、自営をやられてた方が亡くなり、お子さんたちが店を閉めて換金分配した時にその中の1人が言った言葉で、「60年間頑張ってきて、子供に車(新車も買えない額)も残せなかったんだな・・・オレはどうだろう。」という言葉でした。

相続での売却は必要に迫られての事ですので、足元見られますよ(私が言うのもなんですが)。亡きご両親の努力の結晶を簡単に換金するのはお止めなさい。兄弟でよく話し合い円満に解決する事をお勧めします。お子さんは貴方を見ています。

  • 回答者:とくめい (質問から57分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ご回答有難うございました。
大変よく分かりました。参考にさせていただきます。

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家の法定相続分は1/2ですが問題は借地で、借地の契約は母親であり、一つの問題が、土地の契約期間、また契約した次期が旧借地法か新借地法かによっても変わります。
家が古く駆逐する恐れが有る場合は、契約解除を迫られる場合もあります、また相続とは家、契約者が死亡したので再契約となり、旧法で契約だとして、旧法が適用されますが、大規模な改築は地主が拒絶すれば行うことが出来ませんし、地代の値上げは可能です。
 結局相続は全てお金に換算しての話ですから、お兄さんが家を取るなら、貴方がそれ以外の物でバランスを取る、不足の場合はお金で補ってもらうと言う事になるでしょう。
 相続問題もケースバイケースです、自分が住みたいと思うのでなければ、不動産屋さんに、相場を聴くなどして判断された方が良いと思います。
 何がなんでも法律道理と言って、お兄さんが拒絶をすれば、裁判と言う事になりますが、結構な費用と時間がかかるので、それに見合うかどうか、判らなければ、貴方のお住まいの市町村役場の無料法律相談を受けてみるのが良いと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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ご回答有難うございました。
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借地権付き建物の相続はどうなるのかという質問の主旨だと思いますが、
まず前提を整理させてください。
1、借地名義人は母、契約は有効であること。建物名義人は母。
2、遺言状はなく、相続人は兄とあなたの二人。

以上だとして、法定相続ならば、資産である借地権付建物を兄とあなたで等分に分けることになります。
ただし分けると言っても家を半分にするなんてことは物理的に無理ですので、『借地権付建物』価値の2分の一相当額を兄からもらう形になろうかと思います。
この場合、「借地権付き建物の価値」ですが、借地権は時価の60%が相場です(ただし地域差がありますので調べる必要はあります、地方では20から30%くらいとするところもあります)。建物は築10年以上であれば評価はありません。
よって、借地面積×単価×60%÷2が、あなたの相続分となります。

お兄さんが金銭的支払いが無理と言うことであれば、「借地権付建物」を売却して換金化することになります。

  • 回答者:とくめい (質問から18分後)
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