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質問

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経理をしています。社員から『介護保険のために親と自分との世帯分離の届出をした。親とは同居のまま、親の収入は年金のみ。世帯分離した親は自分の扶養に出来ないのか?親に掛かった医療費は自分の医療費控除になるのかどうか?』を調べてほしいと頼まれたのですが、教えてください。

  • 質問者:kunisan
  • 質問日時:2011-06-23 01:15:47
  • 2

回答してくれたみんなへのお礼

難しい質問なので皆さんのお知恵を借りようと質問投稿しました。
回答していただきありがとうございました。
社員本人に回答を見せようと思います。

世帯分離・同居でも税金上は扶養にできます。ただし、親御さんの年金額が扶養条件ラインを超えていたら扶養家族にはできません。親御さんの年金額がわからないので何とも言えません。直接社員本人に税務署に問い合わせてもらった方が確実だと思います。

医療費控除の方は扶養家族でなくとも合算OKです。

ちなみに、会社の健康保険上の扶養家族にできるかどうかは、会社の健康保険組合の規定によるのでわかりません。

===補足===
市役所は地方税徴収・国民健康保険金の徴収の点で、税務署から個人の収入・納税額をしっかり把握しています。住民基本台帳法まではわかりませんが、その社員さんが何を気にしているかがちょっとわかりません。本人に直接聞いてもらうのが一番だと思います。

私は当時仕送りをしていた別居の妹を扶養家族にする際、税務署に率直に尋ねて、「税法上扶養家族OK」の回答を受けました。確定申告のピークシーズンを過ぎた今は税務署も親切に答えてくれます。ただ、会社の健康保険の扶養家族にはできなかったです。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から2日後)
  • 4
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

お礼が遅くなりましたが、回答していただきありがとうございました。
住民基本台帳法と税法は別物で影響は及ばないと考えたらいいんですね。

並び替え:

一緒に住んでいなくても扶養に出来ます。
同じく医療費控除が受けられます。

http://www.iryouhikoujyo.net/type/10.html

  • 回答者:さかな (質問から2時間後)
  • 3
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

お礼が遅くなりましたが、早い時間で回答していただきありがとうございました。

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