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民事訴訟の制度についての質問です。
任意的訴訟担当で 選定者 選定当事者 というのがありますが、両者の違いがいまいち理解できません。選定当事者が共同の利益を有する中から代表者を選んで選定者全員のために 当事者 として訴訟をさせる・・・というのが書いてあるのですが、これは共同の利益を有する第三者のことを選定者といい、そのなかから選んだ人を選定当事者というのですか?  できれば、具体例を挙げて教えてください。 
共同の利益を有する中から代表者を選ぶということは、よほど大きな事件なんでしょうか?

  • 質問者:未熟者
  • 質問日時:2008-08-28 05:34:07
  • 0

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