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(民事)裁判は確実でない証拠は無価値ですか?


地元の司法書士会に法律相談を受けたのですが、その時「第三者である裁判員に、被告が悪であると”確実に”証明できる証拠が無ければ勝てないどころか原告が負けるだけ」と言われたのですが、これは本当なのでしょうか?

確実な証拠と言うのが、状況を映したビデオ映像などの確実に犯行があったと分かるようなもの、ということで、ではこのレベルの証拠を用意できなければ負けなのでしょうか。そして例えば「僕ともう一人との間でトラブルがあり、その際僕が明らかに相手の過失により第三者の所持品を壊し、器物損壊となって持ち主が僕ともう一人を訴えたとして、明らかに僕でない被告人の過失によって事件が起きたのにそれは証明できず、僕が壊した証拠だけがあった場合僕が負ける」ということらしいのですが、総合して考えると、つまり”確実な”証拠だけが裁判では有効であり、その他確実ではない小さな証拠(例えば相手の顔が映っておらず後姿だけのビデオなど)では原告が負けるだけという説明だったのですが、これは本当なのでしょうか?

これが本当なら痴漢被害などは目撃者もビデオも無い場合が多いと思いますが証拠不十分でほとんどが女性の負けになると思いますが、社会問題となっているのは男性側の周りの目の問題だけなのですか?

それからもう一つお聞きしたいのが、例えば「僕が器物損壊をしました」という僕が書いた文書があるとして、これを証拠として提示された後口頭で「僕はやってません」と言えば映像もないただの自白の文書なので証拠不十分となるのですか?つまり自白した文書はどれ程効果があるのでしょうか。

  • 質問者:se34gvt
  • 質問日時:2012-08-18 14:09:37
  • 0

民事事件に関してですね!

● 証拠について
民事でも刑事でも、例えば
「当事者同士が実際に交わしたかどうかハッキリしない契約書」
「殺人事件で、凶器に使われたかどうか分からないナイフ」が、
証拠になると思いますか?
確実性が無ければ証拠に成り得ないでしょう。
証拠が曖昧で、どうして事実認定が出来ますか?

● 司法書士について
(目  的)
この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
「司法書士法: 第一章 第一条」
http://www.houko.com/00/01/S25/197.HTM
彼らの業務を簡単に言うと
私達が法的な書類を提出する際、依頼する事で、
その書類作成を含め代理として処理を行う事で、民事の範囲と言えます。  (詳細は、第三条以下)

何故、法律相談を司法書士に託したのでしょう?
例えて言うなら
飛行機の操縦について聞きたい事を、パイロットで無く整備士の人に尋ねる様なものです。
弁護士に相談するのが筋ですし、
どの地域にも無料・有料の相談所が在る筈です。

● 裁判員?
民事事件に裁判員は居ません。
刑事事件に「裁判員制度」はありますが、民事では裁判官がジャッジします。

● 器物損壊?
それなら刑事事件です。
「器物損壊罪」 (刑法:第261条)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

※ 刑事事件なら・・・・・
立件するのは検事側の仕事です。
検事の立場で証拠になるのかならないのか? アチラが決める事。
事実が違うと思うなら、se34gvtさんは己が正しいと信じる道に進めば良いのです。

刑事事件の場合、最終的に裁判になれば、se34gvtさんに弁護士が付きますが
弁護士さんがse34gvtさんからの話を聞いて、確実な証拠を揃えてくれる筈です。
つまり
se34gvtさんが、弁護士さんに指示を出せば良い訳です。

そうそう
「刑法 第264条」 には
第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
即ち、「親告罪」とされているので
その器物の持ち主が告訴する・しないで、事件になるかどうか決まります。
但し
建造物損壊罪(刑法260条)と云うのもあります。
コチラは上記の条文から、告訴が無くても裁判が提起される場合があります。

◎ se34gvtさんの頭の中では、
民事と刑事がゴチャゴチャになっている様に思えますが、如何でしょう?
又、
「器物損壊罪」に関する事件に於いて
司法書士が相談にのる事も、刑事事件である事を指摘しない事も、私には不思議に思えますし、
上記質問文の「確実な証拠」についての説明も、
se34gvtさんの主観が含まれている様に感じます。

また、ビデオが絶対的な証拠とも限りません。
偽装も考えられる訳ですし、
そもそも、それならビデオ機器の無い頃の裁判は全て証拠不十分になってしまいます。
証拠のひとつと理解するべきです。

● 痴漢被害について
何故、殆どが証拠不十分と決めて掛かるのですか?
目撃者やビデオ以外でも、証拠を揃える事は出来ますし
それぞれの立場で立証するのが検事と弁護士です。

● 自白は有力な証拠です。
但し、何らかの脅迫を受けて自白したのかも知れませんし
自白が有力な証拠として採用されない場合もあります。

※ 刑事事件に於いて
ひとつの証拠だけでそれを吟味し、判決を下す様な事はありません。
あらゆる状況や証拠を組み立て、法的な意味での合理性を見出してジャッジします。
つまり
目撃者もビデオも自白も、証拠のひとつ・・・・・
言い出せば、目撃者だって嘘をついているかも知れません。

もし、何かの事件にse34gvtさんが巻き込まれたなら、
事実がどうあれ、犯人に仕立て上げられたなら、
se34gvtさんは、真実を主張する事です。

更に、裁判官・検事・弁護士が、神様なら全てお見通しでミスジャッジは無いでしょうが
人間の行う事・・・間違いも考えられます。
それ故、判決に不服なら「上告」と云う方法もあります。

※ この質問文からは、
se34gvtさんに何が起こったのか分かりませんが
仮定の話をしても埒が明きません。
事実を簡潔に説明して下さると、分かり易いのですが・・・・・

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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