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質問

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民事訴訟についての質問です。
訴訟能力や法人等の代表権を欠いた場合、判決確定後は、再審事由に該当するが当事者能力を欠いた場合、判決確定後は有効になるのは何故でしょうか?

  • 質問者:レイ
  • 質問日時:2009-02-02 13:47:37
  • 0

当事者能力を欠いた場合は、代表者、管理者と認められる者によって一応訴訟行為がなされて、手続保障が尽くされているから、再審事由には当たらないことになっているというのが、通説です。

これに対して、訴訟無能力者や代表権を欠いた者によってなされた場合は、まったく無関係なものによって訴訟がなされたのであって、手続保障が尽くされていないから、再審事由に挙げられている(388条)ということです。

これはメジャー論点ですよね。でも、通説でも、新堂説でも法律構成の違いがあるだけで、結論は変わらないので、深く考えないでも良いと思います。ということで、シンプルにまとめましたが、どうでしょうか。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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