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土地の所有と駐車場収入(2台分)の合資会社を相続することになり、無限責任社員の父が亡くなったため、合同会社となり、持分の払い戻しをしなければならないのですが、余剰金もなく会社の収入は会社の土地に私が家を建てたので相当地代をおさめその分の所得しかないので実質0で、帳簿では未払い給料があり会社の債務となり債務超過の状態です。会社法では債務超過の場合は払戻はできないとのことですが、民法の相続では支払う必要があるとのことです。実際にはらい戻す現金は個人でねん出しなければならなく、会社で出す場合は土地の売却となります。債務超過および余剰金がなくても払い戻す必要はあるのでしょうか?遺言では会社の持分を被相続人で等分となっていたための払戻です。また払戻の会社の評価額の算定はどの用にするのが通常なのでしょうか?

  • 質問者:ともぞう
  • 質問日時:2011-10-06 11:52:29
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