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ネットなどで買い物して、コンビニなどの後払いを選択していて、
支払いを忘れていた場合、後で請求がきます。
何年かしてまた支払い請求がきたとして、
払ったか未払いか自分でも確かじゃなくて、領収書もない場合、
支払い義務というのは何年前までもさかのぼるものなのでしょうか?
個々の売買契約によって違うのですか?

支払った領収書等は何年保管の必要があるのか、ということでもいいです。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-11-23 22:41:52
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個々の売買契約は、その名の通り個々で締結されるものですので、契約等々はあまり関係ありません。

会計的に取引を示す証憑(この場合は領収書)に関しては、税法上、種類によっても変わりますが3年、ないし5年だったと思います。

ただこれはあくまで法人に対しての事案なので、個人への請求権は各事業主によって個別判断されます。

もちろん、取引先が特商法表記以外に約款等をあらかじめ提示し、さらにその条項文内に請求権(債権)に関する取り扱い方法が記載されていればそれが最優先されます。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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