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質問

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個人契約で家庭教師のアルバイトをする場合について、
契約解除の通知と支払い義務の期間について
お尋ねしたいです。

例えば北大の生協の契約書
http://www.hokudai.seikyou.ne.jp/guide/keiyaku2.pdf
には
「1ヶ月前にどちらかから申し出ることでいつでも契約を終了することが出来ます。また、保護者は1ヶ月分の月謝を
支払うことで直ちに契約を終了することが出来ます。」
とありますが、
事前に解除について取り決めをしていない場合で、

先方の都合で
(かつ「先方の」連絡体制の不備により互いの信頼関係が喪失したこともあり)
急な契約終了を伝えられたときに、
上記にならって契約解除のための月謝を請求しても妥当でしょうか?

こちらとしては連絡が取れなく迷惑をかけられた上、
さらに急な契約解除は遺憾なので…

  • 質問者:野人
  • 質問日時:2009-02-03 21:29:55
  • 0

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「事前に解除について取り決めをしていない場合で、」

とある場合は契約規約でその解除についても記載がない」となるので
法的にもそれは無理ですね。

言ってみるだけ言ってみましょう。
けれど相手が跳ね除けたらそれ以上は残念ですがいえないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

記載がない場合には自動的に支払い義務があるわけではないが、
協議になるのではないかと思いましたので、
できれば類似の解決事例が知りたいのです。

民法における契約の信義則違反には該当すると思いましたので…

一定の条件を満たしていれば、5万円、または1ヶ月の月謝にあたる金額のどちらか低いほうの金額以内の違約金の支払義務が生じてきます(特定商取引法)。しかし、個人の家庭教師で、なおかつ違約金についての取り決めがないとなると当然には請求することはできないでしょうね。
しいてあげれば、「今後使う予定だった教材ですでに相手の了承を得て購入したものの代金」程度でしょうか。

現実にはもらえたとしても2万円以下でしょうから、今回はいい勉強になったと思って、次回からそれなりの契約書を作って双方が安心してから教えるようにしましょう。

  • 回答者:lisa (質問から3時間後)
  • 9
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お礼コメント

個人の家庭教師契約では、特定商取引法にはそのまま該当しないと
消費者センターで言われましたので、典拠というか参考になる法律をお示しくださったのでしょうか?

「2万円」とおっしゃる根拠はどこから来たか示していただきたかったです。

おっしゃるように、契約書は以後は作成しようと思います。

とりあえず請求してみては?それで払ってくれれば御の字でしょう。
相手に払う気がなければどうにもならないけどね。裁判起こせば費用がかかるし、勝っても取り立てるのに手間がかかるし。

  • 回答者:無理ですね (質問から2時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

払っていただく根拠についてお尋ねしています。
すでに起こった類似のケースのなどご存じの上での回答でしょうか?

一般的な予想や個人的な見解ではなく、法律や過去の事例など典拠を
求めてお尋ねしているのです。

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