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私は障害を持っています。
障害基礎年金を申請するにはどうしたらよいですか?

  • 質問者:あちくん
  • 質問日時:2008-09-08 13:11:57
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はじめまして。
 障害基礎年金受給のための書類はかなり多いのでお近くの社会保険
事務所に行かれて提出資料に関して聞かれることをお勧めいたします。
 なお,一番重要なのは診断書で,この診断書ですべてが決まって
しまいますので,診断書を書いてもらう際に社会保険労務士の方を
交えた方が良いでしょう。きっと適切なアドバイスをしてくださる
はずです。手続きまで依頼した場合,多少報酬は請求されると思い
ますが,確実です。

  • 回答者:owarai (質問から10時間後)
  • 0
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手続きがけっこう面倒なので、一度社会保険事務所に
電話で確認してから行動した方がいいと思います。
こういう手続きは、二度手間になってしまう事が
とても多いので。
その時に、担当した人の名前を控えておくと
後々役に立つと思います。
義父の申請をした時に、担当の方から細かく連絡を
くれてとても助かった経験があるので。

  • 回答者:tette (質問から2時間後)
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障害基礎年金を申請するには....
・医師の診断書、書類( 医者にもらえるかどうかと、いう判断して頂き、
 医師に 書類を、書いて頂く)                
・その書類を、役所に提出(住んでいる、地域により、役場や、提出場所が
 異なります。)
・そこから 、社会保険庁に 、書類が行き、給付がOKかが決まります。
 役所内のやり取りの事は、詳しくは、わかりませんが?
・本人に、連絡が、届くとお思います。
・後は役所の指示に従い、書類を書けば良いと思います。

  • 回答者:ラン (質問から2時間後)
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・障害年金の受給要件

(1)傷害の原因となった傷病の初診日(一部発病日の場合あり)が、国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間中
(2)初診日の前日までに一定期間の保険料が納付されている
(3)障害認定日において、障害の程度が政令に定められた一定の基準以上であること


・障害年金の事後重症制度

初診日から1年6ヵ月を経過した障害認定日には、一定の障害の状態に至らないため障害基礎年金の至急を受けられなかった者が、その後障害が悪化し、一定の障害の状態に至った場合には、65歳に達する日の前日までに請求を行い、障害基礎年金の支給を受けることができます。

・はじめて2級以上による障害年金の制度

一定の障害の状態(3級以下)にあるものが、新たに発した傷病のため障害が重くなる例はよくあります。この場合新たな障害と既存の障害とを併合して65歳に達する日の前日までに国年令別表の2級以上の障害の状態となった時、障害基礎年金を請求できます(他にも2つ条件があります)。

・20歳前傷病による障害基礎年金

20歳に達する前に初診日がある病気、けがで障害になった場合は、20歳に達した時(障害認定日が20歳以後の場合は、その生涯認定日)に、障害の程度が1級又は2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
また、20歳に達した時又は障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後65歳に達する日の前日までに該当すれば、本人の請求により障害基礎年金が支給されます。

  • 回答者:you (質問から9分後)
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