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質問

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父がなくなったのですが、遺族年金って生計を共にしている人でないと全くもらえないんでしょうか?国民年金分と厚生年金分で対象者が違うようですが・・・。
埋葬料とか高額医療費の手続きは済んだのですが、それ以外にしたほうがよいことってありますか?

  • 質問者:ぴよきち
  • 質問日時:2008-09-16 12:12:00
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子で遺族年金が支給されるのは、18歳未満か、20歳未満で障害等級1級または
2級の障害者の人です。

お父さんに多額の借金があるかどうか調べた方が良いですね。
借金も財産のうちですから、マイナス財産が多ければ、ぴよきちさんが
相続して背負うようになるかもしれません。
相続放棄が出来るのは亡くなられてから3か月以内です。

  • 回答者:ほい (質問から8時間後)
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遺族年金は多分生計を同一にしている方にしか出ないと思いますよ。私も6月末に同じ様に父を亡くし、そこ後うちの市では葬儀補助金が出るのでそれの申請やその後、父名義の預貯金の相続関係を凍結される前に一応多少移してからどうしようもないものの払い戻し申請、同じように公共料金等の名義変更を行った後、保険盛況等も終わらせ、実ままだその最中なんですが家の権利書の名義変更と父の確定申告の準備をしております。
どうしても年老いた母では動けませんし、私自身が病気休職中で、300km住まいが離れているため、行ったりきたりを繰り返して、一つ一つ片付けてるところですね。
特別なことではないんですが車の名義変更とかそれの保険の変更、免許証の返却などこまごましたものもありますね。
その間に7日ごとの法要ですから、ちょっと今は自分の体がおかしいので、確定申告の期限が4ヶ月のため今は少し休んでいるところです。

  • 回答者:微生物 (質問から34分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

そうですか・・・やはり同居でないとダメなんですね。60歳の誕生日を迎える1ヶ月前に亡くなって、それまでにかけていた全てのものが何も返ってこないなんてなんだか侘しすぎますね。
ありがとうございました。

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