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離婚で 不動産分割に合意できずにいます。土地は実母のもので 建物は主人の名義です。
実母と夫、私、娘の4人で住んでいます。主人は2000万払うなら出て行くと言ってます。
建物は築21年で2400万円の建築費です。固定資産評価額は300万円位です。時価はそれの2倍位だと聞きましたが 2000万も払う必要はないですよね。いくら払ったらよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 質問者:jun
  • 質問日時:2012-09-09 10:21:23
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おそらく婿は固定資産評価額プラス慰謝料を頂戴と思っているのかもしれませんね。
時価はその2倍って言う話は私は聞いた事がないですが、固定資産評価額プラスアルファで500万円程度お支払いすればいいのかなぁとも思います。
そして土地の持ち主のお母様が婿に出て行って!!と言われて、それでもいすわるようでしたら、これはこれでまた問題になります。
お母様と婿との間に借地権の設定はされているんでしょうか?
赤の他人が人の土地に家を建てれば、借地権の設定をするのが普通で、それをしていないと国税庁が税金の問題で乗りこんできてもおかしくないですよね。
借地権も立派な財産の1つです。
まあ親子や夫婦親族だと借地権うんぬんの書類を作成していないケースも多いです。
その事を考えたら、もしお母様が今までの借地権の費用を頂戴と言われたら、婿が逆にお金を払う羽目になる可能性もあります。
2000万円あれば、中古でも小さなマンションや家を購入する事も可能なので、今住んでいる所を出て行った後に持ち家を慰謝料で購入するっていう考えでもお持ちなんでしょう。
婿の真意はわからないですが、離婚の原因は婿の方ですかねぇ?
その辺がわからないし、聞く気もないですが、法テラスと言うサイトがあります。
既出ですが、初回30分の相談は無料です。
30分はあっと言う間に終ってしまうので、事情と質問をメモして、1回相談して下さい。
その後本格的に進めるのでしたら、弁護士や司法書士さんを紹介してくれます。
2000万円って言う金額は家の資産価値を考えたら、そんな金額にならないですし、おそらく慰謝料込の金額かもしれません。
もし家だけの金額2000万円でそれにプラス慰謝料と言うなら、虫が良過ぎます。
離婚の原因がどこにあるかでも変わるのかもしれませんが、家の評価価値はそんなに変わらないので、時価プラス数百万円って言う所でしょう。
慰謝料を払ってでも出て行って欲しいと思うなら、家の評価額に多少上乗せして、お支払いでしょうが、1000万円にもならないでしょう。
別のケースですが、婿が嫁に暴力をふるって離婚って言う時に暴力を受けた証明として診断書を貰ってくると離婚に有利なんですけど、その診断書1枚に対して、10万円の慰謝料が上乗せ出来るって話も聞いています(金額については不明・噂だけかもしれませんが1枚2万円って言う人もいます)
結構慰謝料については自分で思っているより低い金額しか貰えないのが普通の傾向があり、家の評価額を入れた所で、到底2000万円はおろか1000万円越えをするのでさえ、難しいでしょう。
おそらく取れる所から金を取ってやれと言う心理が働いているものと思われます。
他人が慰謝料をどの位評価してくれるかどうかは不明ですが、家の資産評価額プラス慰謝料としても300万円~600万円の範囲内でしょうね。
ここまで言われたら、誰か専門家でなおかつ赤の他人様(弁護士等)に入って頂く方があなたに有利かと思います。

http://www.houterasu.or.jp/

  • 回答者:匿名希望 (質問から21時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ほんとうに ありがとうございました。たいへん参考になりました。
数百万円単位で済むかもしれないと、すこしホッとしていますが
主人にしたら 築21年であろうが まだまだ10年も20年も住めるため
自分が支払った分を払えとのことのようです。
 やはり 弁護士の方に入ってもらわなくてはとおもっています。
法テラスまで教えていただき ほんとうに ありがとうございました。

築21年で建物の評価価格がつくとは思えませんが。法をいかに巧く利用するかは質問者様次第ではないですか?場合によりますが、最近は居住権を主張し続けることも難しいですし。まずは、市役所や法テラスなどの無料相談を利用してみては。どこに住んでいるかでずいぶん変わりますしね。

  • 回答者:こころ (質問から19時間後)
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他者に入ってもらわないと どうにもならないみたいなので、
弁護士さんに頼もうとおもっています。回答ありがとうございました。

建物の価値はほとんどゼロに等しいと思いますが、今のままだとそこには誰も済むことができなくなると思います。
ご主人が住むにしても借地料を払うのかどうか。
ご主人以外が住むことになると借家料を払うのかどうか。
建物を資産分割するのであれば、売却等を行うには分割者全員の同意が必要なので、ご主人が納得できる価格でないと無理・・・。
結局丸く収まらないで誰も住めない状態になると思うので、弁護士を交えて協議するのが一番いいのではないでしょうか。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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ありがとうございました。弁護士の方に入ってもらわないと とうてい無理のようです。

>建物は築21年
>時価はそれの2倍位だと聞きましたが

?????

0 では?

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固定資産税評価額は300万円なので、正式な時価は不動産鑑定士の方に頼まなければならないとおもいます。いずれはそうしないと先には進めないとおもいます。ありがとうございました。

相手が納得しなければ裁判になる可能性があるかもしれません。
立ち退き料になるのです。
財産分割になると建物は築年数によって価値が下落しますし、築年数が21年になるのでした建物の価値がなく更地にした方が土地の価値が上昇するはずです。確実に建物の価値が下落しているので現在の状態なら解体費用の負担を求めるから、追加費用が嫌なら支払う必要がないと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から42分後)
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回答ありがとうございました。わたしたち 母、私、娘の3人も
主人も この家に住みたいので 他者に売ることは考えていません。どちらかが出ていかなければならないので 主人に立ち退き料として支払う金額がいくらかかるのか それは主人の納得いく金額でないとだめだということですね。やはり裁判しかないのですね。

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