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運転免許取消処分者講習について

父が事故を起こし免許取り消しになってから15年以上経ち
再び免許を取得することになりました

取り消しになった者は取消処分者講習を受けなければ試験を受けることもでいないのですが
講習を受けるため運転免許センターへ予約をお願いしに行ったところ
警察にも記録が残っていないと言われたそうです

「運転免許取り消し処分通知書」を持っていったため
もう一度入力され、受けることになったのですが
申告しなければ普通に免許が取得できたのでしょうか?

記録が残ってないということは時効があるということなんでしょうか?
もし時効があるとしたら
もう一度入力されるのはおかしいと思うのですが
処分者講習を受けずに受験する方法はあるのでしょうか?

いまさらですが申告しなかったことにはできないものでしょうか?

どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。

もし「運転免許取り消し処分通知書」を無くしていたらどうなったのでしょう?

  • 質問者:うちの父
  • 質問日時:2012-09-22 20:17:04
  • 0

法律家では無い一般人ですが
このケースは虚偽申告で免許取得したものは無効になり処罰されると思います。
交通事故は警察か裁判所に調書が残っているはずです。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます
調書もろくに調べずに、一般の人が持っていった運転免許取り消し処分通知書を見て打ち込むなんてやっぱり変ですよね
やはり警察はずさんな管理をされていたのでしょうか?
まあ好き好んで偽造までして講習を受けたがる人はいませんけど・・・

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