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現在某株式会社のOLです。
会社の経営が危うくなってきていて、数人切られるという噂が流れています。
私はもし解雇になったらこれを機に海外へ留学したいと思っています。
しかし、そうなるとですね。
ハローワークで失業手当の手続きしないとお金はもらえないじゃないですか。
あれは何度くらい通わないといけないんでしょうか?
また、留学するならもらえない。とかありますか?

===補足===
皆さまご回答ありがとうございます。
追加で教えてください。
1、失業してから何日、何カ月以内にハロワへ行かないとダメですか?
2、留学ではなく、ワーホリなど海外へ仕事を探しに行く。というのは就活中ですという証明にはならないのでしょうか?
改めまして宜しくお願いいたします。

  • 質問者:オトハ
  • 質問日時:2012-10-16 15:53:52
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通うのは毎月、支給が始まる前にも呼び出しがあります。
また、留学する場合は支給されません。就職活動の準備費用として、
収入のない人に支給するのが目的だからです。

1、あなたの雇用保険受給期間内までに行く必要があります。
最長で1年ですが、海外留学を望まれる年齢ならもっと短い筈ですね。

2、就活中という証明ならいつどこの会社の面接を受けましたなどの証明書が必要となります。
また、海外での就職活動のために支給されるかは窓口で確認の必要があります。
何れにしても毎月指定された日に窓口に行く必要があるので常識的には無理だと思います。

あなたは留学のために海外に行かれるのであって、就職のためではないですよね。
無理して受給しても密告されるなどで(これが一番多い)発覚した場合、
今まで支給を受けた金額プラス倍額の返還をしなければなりません(つまり3倍払う)
払うのが遅れれば延滞金も加算されます。
悪質と見なされた場合は刑法により処罰がなされ経歴が汚れます。
このあたりは生活保護の不正受給よりもずっと厳しいので思いとどまるか、
支給が終わってから留学をされる方が宜しいと思いますよ。
不正受給はハローワーク内に内容を張り出されます。
見る人がみたら特定されると考えた方が宜しいです。

  • 回答者:黒周 (質問から2日後)
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1.「雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。」だそうです。

2.「すぐには就職できないとき」には受給資格がありません。また、ただ単に口頭で「就活中です」と伝えればいいというものではなく、いつどの企業を受けて結果どうだったかを全て書類に記入して(この期間に最低これだけは応募しなさい、という規定もあります)ハローワークが指定した日に出向かなければなりません。
海外に行ってしまっては、ハローワークの指示に従う事は実質不可能ではないでしょうか。

また、ワーホリには国ごとに年齢制限があるのはご存知ですか?
それに、準備には時間とお金がかかります。
ワーホリの準備をしつつ、その間国内で貰えるだけの保険は貰って…という方が得策な気がしますが。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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もらうばあいは、毎月1回認定日に行くのと、就職活動をしている証拠のために2回だったか職安にいって就職相談をする必要があります。そうしないと失業保険をもらうことができません。
もらい終わってから留学したほうがいいと思います。
解雇になった場合はすぐに支給されます。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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限度いっぱいもらい切ってから、留学したらいいですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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旅行などは 言ったら出ません
2週~3週間に1回出向く。

  • 回答者:匿名 (質問から56分後)
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定期的に通わないともらえません。
留学すると言うことは働く意志はないと見なされる可能性もありますよ。

===補足===
4週間に1度通わないとダメだそうです。

  • 回答者:匿名 (質問から42分後)
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何度くらいというか
ほぼ毎月ありますけど・・・

その時に、ハローワークにいけるのであれば、手当もらえますよ

海外にいても、です。
働いて、お金をもらっていれば、その時点で終わりです
日本で職探しをしている、ハローワークから申し込んで面接にいったという実績が必要です
失業手当は、働きたいけれど、働けない、そういう人に支援する制度です

  • 回答者:匿名 (質問から22分後)
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