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刑事事件で死刑と有期懲役が別々に言い渡され確定した場合、どちらが先に執行されますか?

フィリピン人女性2人殺害、死刑が確定…最高裁
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121214-OYT1T00855.htm

この事件では2審(東京高等裁判所)で2件の殺人について死刑、さらに別件の死体損壊罪と死体遺棄罪が懲役14年とされ、上告審でも棄却されて確定しています。通常なら死刑が優先されるはずですが?

  • 質問者:名無しさん
  • 質問日時:2012-12-14 20:15:46
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それは死刑です。有期刑の扱いではなく死刑待ちの状態がとられます。毎日びくびくそれも含めて死刑なのですから。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

死刑は「法務大臣の署名」が必要ですから、それがない限り執行は出来ません。

懲役は、刑が確定すれば、上告がない限り直ちに執行できるわけですから、当然に「有期懲役」が先だと思います。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から14時間後)
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お礼コメント

普通に考えればそうですよね。でも、刑法46条には死刑または無期懲役と有期懲役が同時に言い渡された場合は上位の刑を優先するという規定があります。これが適用されれば今回、死刑と同時に言い渡された懲役14年はなくなってしまいます。これには納得のいかない人が出てくるのではないでしょうか。

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