>犯罪者をみて通報しなかったら自分も罪に問われますよね?
普通は犯罪になりません。
しかし、ガードマンや店員等の通報義務者が通報しない場合は
窃盗の幇助犯(共犯)になりえます。
なぜなら、義務者による不作為の幇助は認められ、
かつ、片面的幇助(万引き犯が気付かない)も認められているからです。
結局は、通報義務の有無が判断基準になりますね。
ここでいう義務は、倫理的義務ではなく法的義務です。
以下は、ハード面ではなくソフト面での私の意見ですが、
あなたが店長を飛び越えて、警察に通報することで
お店や店長との関係がギクシャクしないなら(あなたに損がないなら)
あなたの正義を貫いてもいいと思います。
>私は同じ部屋のテーブルで昼飯を食べていたのですが、万引きは犯罪だからね。と言って警察に通報しない店長、母親がおかしいと思いました。
この場合、店長はおかしいと思うことは普通といえますが、
母親が自分の子供を警察に通報したりするでしょうか?
私なら警察に通報して子供を警察にゆだねるほうがおかしいと思います。
なぜなら、「なぜ、自分の子供の教育を他人に任せるんだ?」
「なぜ、権利を持ったものに子供をゆだねるんだ?」と思うからです。
・・・話を戻します。
>皆さんだったらこういうときどうしますか?
私なら、徹底的に後悔させます。
暴力やそういったものに頼らず、精神的に追い込んで、
「もう二度と万引きなんてしない」と思わせます。
悪いほうに考えるのは問題ですが、通報しないお店は
おそらく万引きをする子供たちの間で情報として共有されているかもしれません。
万引きをしたものを通報することで、ある種の「抑止力」となるなら
それは積極的に行うべきものだと私は思います。
===補足===
**************
あなたとは討論して、自分も納得したいのですが、
残念ながら1回しか補足できませんので、あなたとは、
お互いに納得した質疑ができません・・・。
ある意味、一方通行になることを御理解いただいたうえで書きます。
あなたは自分の子供を警察にゆだねるのが正解と言います。
あながち、それは間違いではないと思います。
そもそも、子供の教育に正解も不正解もないのですから。
ただ、私が言いたかったのは
「自分の子供の教育を警察に任せるのか?」という点です。
それを言い出せば、「子供どうしのケンカ」に警察が出ます。
(立派な傷害罪です)
・・・それと、コレは専門的なものになりますが、
「親族間の窃盗に法的な処罰はありません」。
あなたが書かれている・・・
>自分の身内を通報する事例は実際に、何件もあります。
自分の家に泥棒が入った時に実は自分の息子だった。そしてその息子を通報して警察にやった。と言うことが実際にあります。
それは、同じ間違いを繰り返さないため、更正させるため、罪を償うことをしてほしいから。
立派なお考えですが、あなたは「これが普通だ!」と
書かれていますが、日本の法律では「普通ではない」んです。
実際にあった・・・とありますが、もしできましたら
ソースもとのリンクを貼っていただければ幸いです。
親族間の窃盗については、通報して警察が来て引き渡した・・・
ということは「ありえない」のですから。
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
(3項略)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役
又は50万円以下の罰金に処する。
刑法244条1項によって免除される親族は、
①配偶者(別居していてもよい)、
②直系血族(別居していてもよい)、
③同居の親族だけです。
・・・あなたがおっしゃる「普通」と
世間とのずれを少しでも認識していただければ幸いです。