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自動車保険の適用についてお尋ねします。
 趣味の写真撮影に複数人で車で出かけることが多いのですが、主に私の車を使います。疲れると、同乗の友人に代わってもらいますが、その際、事故が起きた場合の保険の適用は誰のものとなりますか。友人は、当該車の保険が適用されるだろうと言いますが、理屈ではそうかなと思います。
 しかし、車を提供するのも自分。運転時間も当然自分が一番長く、交代して運転してもらっている事故まで自分の保険が適用となれば、すべてリスクを自分が負うことになり、なんとなく考えてしまいます。この辺の保険の適用はどうなっているのでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 質問者:マーちゃん
  • 質問日時:2013-02-05 20:33:51
  • 0

自賠責保険は被害者救済がメインなので、その時運転していた人よりもその車にかけられた保険の話で進めていきます。
任意保険金は自賠責で保険金不足になった時点で払い込まれます。
任意保険は運転手が保険加入しているかどうかで支払いが認められます。
事故で泣くのは被害者ですので、保険支払いの責任を明確にしなければなりません。
事故を起こすのは車ですので、その車には保険が必要で、車を所有する人が支払うのが原則ですね。
自動車保険の掛け金もあくまで被害者への保険支払いの一部と考えなければ、かけた金額がもったいないでは事故の際に話がまとまらなくなります。
事故を起こして人身ともなれば絶対に相当もめます。
そのとき誰の保険を使うかよりも、保険は車の所有者、事故の法的責任は運転手と考えていったほうが物事の判断はしやすいと思います。

  • 回答者:保険屋も逃亡するから注意 (質問から10時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

大変分かりやすい説明で、すっきりした感じがあります。
今までは安易に車を提供していましたが、これからはよく考えて、
また、最悪の場合も話し合い、車の運転も慎重にしなければと
思い改めました。
この度は大変ありがとうございました。

並び替え:

任意 も 強制も保険対象は車です。
貴方が契約している運転条件(年齢)が満たされていれば、保険は適用されます。
まあ 事故を起こせば、当然その時に運転していた運転手が罰せられます。

  • 回答者:とくめい (質問から38分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

大変早い回答で驚いています。
道交法上の責任は当然として、対車、対物への保険を適用すると
等級が下がるわけで、そこでその時の運転者の保険が適用になればなと
疑問に思ったのでした。
早い親切な回答ありがとうございました。

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