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高速道路を走行する時、運転席・助手席だけではなく、後部座席も含めて
「全席シートベルト着用」が義務化されています

シートベルトを着用していない場合は違反となり、高速道路等においては
違反点数1点が付されることになりますが。。。

我が家の車は5人乗りです
来月バスケで県外に遠征する事になり、高速道路を利用します
運転席・助手席には大人、後部座席には子供を乗せます

一般道では子供は3人で大人2人分だからいつも4人乗せますが
高速道路を走る場合、シートベルト分の3人でしょうか?
それともバスの補助席感覚で、4人までは乗せる事が可能なんでしょうか?

今日の試合中その話になりましたが、送迎は母たちが多いんで誰も???でした
詳しい方教えてください  よろしくお願いします

===補足===
乗せるのは小学6年生の子供です

団員の子供たちを、親の車に振り分けて
最小限の台数で、連れて行きます

  • 質問者:子供たちを安全に送りたい
  • 質問日時:2010-07-31 20:44:13
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

高速を運転した事が無いので、人数分にしてもらうか
自信が無いから荷物班にしてもらえないか
会長に相談してみます

ありがとうございました

再回答します。
結論は変わりありません。小学生の子供は3人を2人でカウントするので、
小学生4人=大人3人の計算です。なので大人換算で5人だからです。

以下、道交法にも免除規定が書かれています。
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第二十六条の三の二の2
法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。

前回も書きましたが、それは行政処分(違反きっぷ)をうけないだけの法的な話で
あり、安全が確保できているかは、疑問であることにはかわりありません。
4人の小学生がベルトをせず、重大事故が発生して、不幸にしてベルトをしなか
った4人が亡くなったとします。
法的に運転手は逮捕されませんが、よそのお子さんを預かって事故を起こした
ことによる心理的ショックは隠せないとおもいます。
違反ではなくてもそのようなリスクをしょって高速を運転するということを覚悟
してください。
ましてや、大人くらいの体格の6年生ですし、わたしなら、ベルトできないので、
断るかもしれません。
幼稚園児なら、2人分をひとつのベルトにまとめることは可能ですが、6年生では
そのような芸当は困難だとおもいます。


【以下前回の質疑】
結論からいうと、子供さんは4人とも小学生以下であれば処分の対象にはなりません。
処分はないですが、安全は確保されませんから、万一事故を起こすと(わかりますね)
なので、それを承知で安全運転してくださいとしかいいようがありません。
子供さんの年齢構成がわかりませんが、幼児がいる場合は予期せぬ動きも
しますのでよくよく注意してください。
できれば、6人乗り以上の車などをレンタルするなども含めて考えたほうが
よいとおもいます。

* 回答者:自己責任でご安全に (質問から2時間後)
* 0

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小学6年生のバスケの遠征です
幼児は乗せていきませんので、6年生の子供だけです
台数があればいいのですが、足らないときのことを考えて
質問しました
レンタルは考えていません

  • 回答者:命預けますか???? (質問から1日後)
  • 1
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再回答ありがとうございます

「よそのお子さんを預かって事故を起こした
ことによる心理的ショックは隠せないとおもいます。」
そうなんですよね。。問題はそこなんです

台数がそろってシートベルト分の人数を乗せるのでも
今回は遠出なんで気が重いのですが・・・

並び替え:

>乗車人数に対してシートベルトが足らないときは、後部座席のみ着用が免除されます
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa4033483.html

高速道路だけじゃなくて一般道も後部座席のシートベルトは義務化のはず。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 1
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一般道は注意だけだと聞いたのですが、高速と同じように原点ですか?

(子ども3人=大人2人で計算した)定員を守っていて、シートベルトが足りないときは、ベルトをしてなくても処分はないです。

  • 回答者:とくめい (質問から3時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

自家用車が5人乗りでしたら5人しか乗せられないですが
幼児は対象外になっていたと思います。
けれどどちらにしても子供の安全をはかるために後部席もシートベルトは必ずしています
しさせています

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 1
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質問に書いていますが、バスケの遠征なんで
幼児は乗せません、全員小学生です

道路交通法第71条の3第2項は
『自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。』と規定されています。

ここにある「当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト」とは
道路運送車両法第3章の規定に基づき定める「保安基準」第22条の3の規定によりその自動車に備え付けが義務付けられている座席ベルトのことです。
従って、法第71条の3の義務は、保安基準により座席ベルト備え付けが義務付けられていない自動車の運転者には生じません。

つまり、乗車定員分しかベルトはないので、一人余った分は行政処分の対象外ですが、
安全のためには当然、シートベルトの数だけの子供を乗せて走るのがベストです。

  • 回答者:安全第一 (質問から32分後)
  • 2
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安全のためにはシートベルトの分だけ子供を乗せるのがいいのですが
親の車の台数が足らず子供を4人乗せるようになった時
どうなるんだろう?と疑問に思ったんで。。。。

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