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質問

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公共交通機関に乗る際に使われる、スイカなどのICカードについて質問です。

例えば、AさんがICカードの定期券を所持しているとして、そのAさんの母親が本人の了承を得て借り、使用するというのは、犯罪ですか?

分かる方がいらっしゃいましたら、回答頂けると有り難いです。

  • 質問者:サリー
  • 質問日時:2014-05-03 08:41:39
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例え本人の了解を得ていたとしても
定期券や乗車券類の他人名義の不正使用は、詐欺罪に該当しますし
場合によっては正規運賃の最大1080倍の金額を請求されるなんて事もありえます。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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原則違反ですが、やってる人は多いですよね。
性別が違う家族のsuica定期を借りて平然とお出かけする人もいますから
改札で駅員がチェックしてても一々五月蝿くは注意されないのでしょうね。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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JR等の鉄道会社の場合、それは違反になります。
要するに他人の定期を使うことになるので。

しかし一部のバス会社では、誰が使っても良い定期が存在し、鉄道会社とはサービスに差があります。

個人的には鉄道会社のそのセコさが嫌ですね。
定期券代は大金です。それを払っているのに本人しか使わせないのはどうかと思います。

それから定期券ではない無記名のICカードなら、誰でも使って良いですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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