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重婚した場合の罪ってどんなですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2014-07-17 17:45:56
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重婚罪で、刑法では配偶者のある者が重ねて婚姻をした時は、2年以下の懲役が科されることになっています。
ただ、この場合「婚姻」とは婚姻届を出して戸籍に記載されたもので、つまり法律上の婚姻をいうと解されています。
相手方となって婚姻した者も同様に処罰されますが、その場合は重婚であることを承知したうえでのことで、相手方が婚姻が重婚であることを知らなければ処罰されることはありません。

  • 回答者:匿名 (質問から47分後)
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