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動物愛護法による保護される動物は限定的に決められていますか?
たとえば、犬、ネコはその対象になると思いますが、蚊などの害虫などはおそらくその対象にはならないでは?と想像しています。なんらかの線引きがありそうな気もしますが・・・

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2015-05-25 08:06:57
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愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものと定義されています。
http://awn.awn.sub.jp/?eid=1067360

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

人に害を及ぼすかそうでないか。というところが
線引きなのではないでしょうか。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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