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某社(給食事業)の賃金が最低賃金に違反していないかお尋ねします。
当社のある従業員(1日6時間労働)は、基本時間給700円、その他にクリーニング手当が時間当たり30円、それに食事手当として、現物支給が行われていますが、昼食代として170円付き170円差し引かれますので、プラスマイナス0円となっています。
福岡県の最低賃金は、現在時給727円(10月4日以降は743円)ですので、手当が算定基礎に入らないとすると、違反します。しかし、食事手当が算定基礎に入れば、時間当たり28円、またクリーニング手当が算定基礎に入れば、合計758円となり、今年改正される最低賃金をも上回り、法違反にならないことになります。要するに、質問は、昼食代とクリーニング手当が算定基礎に入るかどうかということです。

  • 質問者:こんばんわ、お尋ねします
  • 質問日時:2015-09-30 22:23:41
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