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この時代に、最低賃金以下の時給500円!!もし労働基準監督署に行ったら、どのような手続きが必要ですか?
一ヶ月前に、バイト始めて給料明細をみたら、時給が500円でした。面接の時は、時給700円って言ってたので、何かの間違いなのか言ったら、「試用期間中一ヶ月はは500円だ。文句あるなら、辞めれば?」など言われたので、頭に来たので辞めました。
また労働基準監督署に行って、もし訴えたが認められた場合は、面接の時に言った時給700円で、計算されて、差額分をもらえるのか。北海道の最低賃金の667円で計算されて差額分もらえるのかどっちなんでしょうか?
時給などを決めた書類はありません。
最低賃金以下の差額分の賃金を会社が拒否した場合は、裁判するしかないでしょうか?
最低賃金以下の場合は、罰金50万円以下って聞いた事はありますが、会社名公開するとか、数日間の営業停止、経営者の逮捕または、禁固刑などはないでしょうか?

  • 質問者:運がない男
  • 質問日時:2009-05-19 17:29:08
  • 3

回答してくれたみんなへのお礼

皆様、詳しい説明ありがとうございました。
参考にしたいと思います。

会社に請求できる時給は、もちろん面接時の700円です。それは、労働契約の効力は、口頭であれ書面であれ成立するからです。
書類が例えなかったとしても、労基署の立ち入り調査があった場合には、他の労働者の賃金台帳の実績などから700円の妥当性を推測することができます。

差額分の未払いは、
1.労基署に指導に従わない
2.個別労働紛争解決促進法に基づく紛争調整委員会へのあっせん
という段階を経て次の対策を打てばよいと思います。

本件の、事業主に対する罰則は、
最低賃金法4条違反 50万円の罰金
又は
労働基準法24条違反 30万円の罰金
のいずれかが適用されます。
残念ながら、罰則はここまでで、懲役刑は適用されません。
また、派遣法のような企業名公表の規定が最低賃金法及び労働基準法では規定されていません。

  • 回答者:不遜な会社 (質問から5時間後)
  • 1
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ありがとうございました。
違反は、罰金だけなんですね。
感情的には、最低賃金の差額分入らないから、経営者に刑務所に入ってもらいたい気分です。

並び替え:

労働基準に明らかに違反しています。

最低賃金を下回っています。
試用期間内でも最低賃金を下回ることはないです。
(例外はありますが、見た限りでそこはないと思う)

貴方が仰るようなことは出来ないかもしれませんが
(最低賃金以下の場合は、罰金50万円以下って聞いた事はありますが、会社名公開するとか、数日間の営業停止、経営者の逮捕または、禁固刑などは~)
貴方が言わねば、貴方が辞めても次に引っかかる人がいるだけです。

裁判をするのにはお金がかかるので・・・とりあえず労組に入ってみては?
個人で入れるものもあるようです。
個人で裁判云々よりも早くできる感。

頭にきて辞める気は重々わかりますが、前置きしてあげれば経営者は困ったでしょうね。
泣き寝入りはして欲しくないので、市役所とか区役所とかに行ってみましょう。
何気に和らぐ感じがしますが、そこで留まらずに「相談するところはどこですか?」
と聞いてあげてくださいね。
物を言わない人に対しては、「ハイハイわかりました、バイバイ」とするほうが多いので。
裁判の前に、動いてみましょう。
で、給料明細はキチンと持っていますよね。
本当に負けないでくださいね!

  • 回答者:ロスディアゴス (質問から13時間後)
  • 1
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ありがとうございました。

これって店側の、「試用期間中一ヶ月はは500円だ。文句あるなら、辞めれば?」
と言ってもどこにその項目が書かれていましたか?
書かれていなければ支払う義務が生じます。

これは労働基準局に行きそれを言って貰えるはずです。
700円と言っていたのでしたら700円です。
面接時に試用期間中は500円ですと言っていないのでしょ。

また最低労働賃金が667円であっても.700円で交渉しているものですから.
第三者を連れて行ってでも言い切りましょう。
行った日にち時間X700円です。

それはそれで貰い労働基準局では最低賃金違反をしている事自体を裁くのは基準局側です。これを納得出来るように労働基準局にも法に触れている事を動するべきかをきちんと話して対処してもらいましょう。

ひどいですね..許せないですね

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
  • 1
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ありがとうございました。
選らんが会社が悪かったです。

使用者が労働基準局長の許可を受けていれば適用除外です
試の試用期間中の者もその1つの条件に当てはまる
強気に来てるので、許可を受けていそうな気がする

  • 回答者:試 (質問から2時間後)
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ありがとうございました。
許可は受けてないと思います。
監督署なんて怖くない。裁判でもすれば?など笑って言ってました。

試用期間中の者は、使用者が都道府県労働局長の許可を受ければ、最低賃金の適用を除外されますが(最低賃金法第8条)、許可事例はほとんど無いようなので、その事業所を管轄する労働基準監督署に相談してみて下さい。許可を受けていなければ、最低賃金額との差額は未払い賃金となり、使用者は労働基準法第 24条に定める賃金の全額払いに違反することになります。

下のサイトの抜粋です。
http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/5/3.html

  • 回答者:最低賃金 (質問から57分後)
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ありがとうございました。
許可などは、受けれないと思われます。
面接の時も何も言われなかったし、
抗議した時も、監督署なんて怖くないなどと言ってたので・・・
選んだ会社が悪かっただけですね。

監督署に行っても相談だけだったら話を聴いてオワリなので、
【申告に来ました】と言いましょう!!給与明細、タイムカードのコピー、契約した時の書類、就業規則などがあれば持参を。

話を聴き、おや?と思えば会社に対し立ち入り検査をしてくれるでしょう。
書類の提出を求めたり、働いている人の話を聞くなどしてくれるはず。

もし違反であればとりあえず指導してくれます(是正勧告)。

それでも違反し続けたら刑事事件として起訴されるはず。あなたの場合小額訴訟になるのかな。

でも、相手が強気でいるということは都道府県労働基準局長の許可を得ているのかも?
許可をもらっていれば、500円でも違反にはなりません。

  • 回答者:ぽいぽい (質問から31分後)
  • 2
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ありがとうございました。
許可は、得てないと思います。
監督署なんて、怖くない。裁判でもすれば?訴訟費用のほうが、高くつくけどね。って笑って言われました。
契約した書類もないです。タイムカードも処分されたと思います。
たまたま、選んだ会社が悪かっただけですね。

ひどいですね。明細をもって労働基準監督署に行き、相談すれば
(手続きはなく、直接行って窓口で話すだけ)
すぐに「指導」が入ります。
ケースが違いますが、給料の未払いで相談したら、すぐに指導が入り支払ってくれました。
職員の方は親切なので、相談ください。
終わりまで真摯に対応してくれます・・・・。

  • 回答者:まけるな (質問から18分後)
  • 0
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ありがとうございました。
ちゃんと、やってくれるですね。

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