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添削お願い致します。

私は会社法172条1項の価格決定申立てをするにあって、個別株主通知が必要か否かおよび必要とされる時期について最高裁の立場を明らかにした事例についてゼミで発表しました。最高裁では申立ての提供には個別株主通知は必要ではなく、申立ての審理において会社が申立人が株主資格を争った場合に、その審理終結までの間に個別株主通知がされる必要があると判示されました。私の意見は一部賛成です。申立期間中に個別株主通知が受理されなかった場合に株主であることの証明の方法が判決では触れられておらず課題が残っているからです。

  • 質問者:kaishaho
  • 質問日時:2016-03-02 08:52:08
  • 0

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