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質問

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住民税について質問です。
3月に会社を辞め4月まで給与の支払いがありました。
そして5月中旬に新しい会社に入社します。
6月末には給与の支払いがあるそうなのですがその際、住民税はもう天引きされるのでしょうか?
6月頭に住民税の決定があるとのことだったので早速新しい会社から天引きされるのでしょうか?

===補足===
質問がちょっとわかりにくいようですみません。
支払うのはわかってるのですが自分での支払いになるのか天引きしてくれるのかがわからないのです。
ちょうど6月から給与がでるようになるので切り替え時期なのでそこからもう天引きにしてくれるのかな?と疑問に思いました!

  • 質問者:ふく
  • 質問日時:2016-05-12 05:16:13
  • 0

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天引きされるかどうかはその会社次第ですよ。

基本的には所得税法で所得税を源泉徴収する事が義務付けられた場合
地方税法で個人住民税の特別徴収が義務付けられます。
(雇用ではなく個人契約だったり、事業形態によっては義務にならない場合があります)
ですから一般的なサラリーマンの給与所得の源泉徴収は法律上の決まりで
所得によって住民税も決まりますから
同様に徴収する事により確実な納税と従業員の手続き上の負担が減る事になります。
それと源泉徴収された金額と控除等を含めた実際の課税金額は違ってきますから
その過不足の調整が年末に行われている年末調整
新しい会社で年末調整を受ける際には
退職した会社の今年の給与所得(1月~退職まで)の源泉徴収票が必要になります。
(退職までの所得と納税した金額が判らないと調整出来ませんから)
年末調整までに源泉徴収票が届かなかったり、
新しい会社で年末調整が受けられなかった場合は確定申告が必要になります。
(確定申告する時も源泉徴収票が必要)
給与明細でも所得や源泉徴収額は判りますが
実際には会社が一旦管理して納税する仕組みになりますから
その会社が納税しているかどうかは給与明細では判りません。
会社が税務署に提出している金額が源泉徴収票の金額なので
税務署が認めるのは源泉徴収票が原則となります。
給与明細では控除が受けられなくなる可能性があるので
必ず退職した会社から源泉徴収票を貰い失くさない様にして下さい。
退職した社員に源泉徴収票を渡さないブラックな会社もあるので注意して下さい。

取り敢えず・・・サラリーマンで一か所からの給与所得だけなら
社会保険完備の会社は会社が計算して給与から徴収し支払いますので
所得税、住民税の支払いはあまり気にしなくて良いと思います。
(副業収入や不動産収入があると確定申告が必要になるので面倒なんだけどね)
退職する時に注意しなければいけないのは源泉徴収票を貰う事。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

4月の給料からは当然住民税は天引きされていますよね。
5月は給与がないので当然天引きされません。
6月からは新会社の給与から前年度(12月までの)の収入を基礎にした算定額で天引きされます。
会社が変わり、年間の収入も変わると思われますので、年末に12月までの新旧の給与をもとにして正しい?住民税を計算し、年末調整されます。

===補足===
当然6月の給与から天引きされると思います。
ただし5月分の取り扱いが分かりません。たぶん年末調整で調整される(天引きされる)と思います。

  • 回答者:とくめい (質問から11時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

私の記憶では、住民税は前年度の収入が対象だったと思います。
したがって、当然天引きされるか、自主的に納税しなければなりません。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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