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市民税 県民税についてです。
退職して納税通知が届き金額に驚きました。
前の会社を退職して1日も空けずに次の会社に入社をしたのでほっておいても
天引きされるだろうから大丈夫だと思い明細を見たら引かれてませんでした。

そこで、給与から毎月天引きにして引かれるのと納税通知を持って支払いに
行くのとではどちらがお得なのでしょうか?それとも同じなのでしょうか?

また、払わないと どうなるのでしょうか?
教えてください。

  • 質問者:ポッポ
  • 質問日時:2008-11-26 12:37:29
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回答してくれたみんなへのお礼

やっぱり 同じなのですね。。
まとめて払えば幾らか安くなるかと期待したのですが。

今回は まとめて払いに行きます(T-T)

市民税・県民税の給与天引き(これを特別徴収といいます)は、勤め先が変わった場合、「特別徴収継続」の手続きをしない限りは新しい職場では行われず、翌年5月分まで直接納付することになります。この手続きは前の職場と新しい職場の間のやり取りとなりますので、退職前に会社に申し出をしなければいけなかったのですね。特別徴収は、毎年1月1日時点で在職している会社が行うことになっているので、来年6月以降は今の職場での天引きとなります。ちなみに、1月から5月までの間に退職すると、5月までの分は辞めた職場で一括徴収することになるので、それこそ驚きの金額になったと思います。課税は前年の所得を基にしているので、納税額は天引きも直接納付も同じです。もちろん、収めなければ強制的に取り立てられます。

  • 回答者:Soomu! (質問から4時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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支払額は天引きも納付書によるものと変わりはありません。
払わなければ、督促が来て延滞料が加算されます。
通常、退職し転職した場合は天引きにはならないので、納付書での払い込みとなります。

  • 回答者:ヤマ (質問から7時間後)
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自分で納付する普通徴収を会社から12等分して分割して支払う特別徴収がありまして、6月から翌年の5月までに支払う合計は同じです。
私も以前給与担当をしていましたが、中途退職者には市県民税残りの分はどうするかといちいち聞いて処理をしていたのですが、都市を越すと本人の希望によらずに一度に天引きして欲しいという市町村の要望がありますが、年内の場合はどちらでも良いこととなっていますが、新しい会社の給与担当に特別徴収にして欲しい旨を伝えて毎月支払うほうが負担が軽くなっていいかと思いますので、相談してみてはいかがですか。
担当は最寄の市などに電話して例え2、3ヶ月支払っていなくても残りの月で按分してくれるなど便宜を図ってくれると思います。
ちなみに新しいほうの会社に前の会社の源泉票を提出するのは年末調整のためなので市県民税とは何の関係もありません。

  • 回答者:分割が楽 (質問から6時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

お気持ちお察しします。
我が家も主人の転職で天引きがなくなり大慌てしました。
金額は変わりませんが自分で計画的に取っておかないといけないので
やや悔しい感じがあります。天引きの方が初めからないお金なのであきらめがつくし。
払わないと差し押さえです。

  • 回答者:soodaちゃん (質問から5時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

金額は同じです。
天引きだと12ヶ月、振込みだと年4回に分かれます。
支払いをしないと督促状が来て、それでも払わないと差し押さえますって手紙が来てから、それでも払わないと本当に差し押さえになる可能性が大きいと思います。

  • 回答者:sooda (質問から2時間後)
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退職して一日も空けずに再就職されたということでしたら、天引きでも自分で支払いにいっても金額は同じですよ。
もし支払わないと差し押さえがきますよ。

  • 回答者:dddd (質問から27分後)
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私は、この様な経験が無いので詳しく分かりませんが
納税に関しては、一括、分割などのメリットは、地元ではありません。
ですから、天引きであろうが無かろうが金額は同じだと思います。
新しい職場に、以前の職場での源泉徴収票を提出しましたか?
天引きは、その後からだと思います。

  • 回答者:k66 (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

同じです。

支払わないと、強制執行(銀行口座等差し押さえ)されます。

  • 回答者:清少納言 (質問から3分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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